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店舗内装工事における確認申請の注意点について

確認申請は新しく建物を建てる際に、管轄の行政へ提出する申請のことを言う。内装工事に関しては関係ないと思われる方も多いだろう。しかし、内装工事と言えど、実際には確認申請が必要となるケースが多々ある。

もし、確認申請が必要な工事で申請を行わなかった場合、法律違反となり、大きな代償を負うことになってしまう。そうならないために、事前にどのような場合に申請が必要なのかを予め確認しておく必要がある。

今回は、店舗等の内装工事において、どのような場合に確認申請がが必要となるのか解説していく。

どのような場合に確認申請が必要となるのか?

まずはどのような場合に確認申請が必要となるのか?法文(建築基準法 第六条)に沿って説明をしていこう。

 

建築基準法 第六条

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

第一項

第一号
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの

第二号
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

第三号
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

第四号
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 

上記で強調した部分を見て頂きたい。例え新築で無かったとしても「大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合」は確認申請が必要になるということだ。では、大規模の修繕及び模様替えとはどのようなことを言うのだろうか?こちらも法文でチェックしてみよう。

 

建築基準法 第二条

十四項
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の修繕

十五項
大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の模様替え

 

つまり建物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を過半(半分以上)修繕若しくは模様替えをする場合は、確認申請が必要になるということだ。よって主要構造部でない間仕切り壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、庇、屋外階段等はどれだけ修繕しても確認申請は不要となる。

ここで問題となるのが過半の範囲のことだ。これは行政によって解釈が異なることが多い。修繕する部分の過半なのか、それとも建物全体の過半なのか。実際には建築敷地を管轄する建築主事の判断を確認しなければならない。

 

店舗等の内装工事における確認申請上の特殊建築物とは?

続いて確認しなければならないのが、上述した第六条第一号の100㎡以上の 特殊建築物該当するかどうかという点だ。特殊建築物とは下記の用途の建築物となる。

 

(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(二)病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設
(三)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売
(五)倉庫
(六)自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ

※児童福祉施設とは「老人福祉施設、有料老人ホーム、助産所、デイサービスその他福祉系の施設」のことを言う。

 

つまり、上記の用途の建物の過半の修繕、模様替えをする場合は確認申請が必要となる。

しかし、これだけでは安心してはいけない。工事をすることで建物用途が変わり、上記の特殊建築物となる場合も確認申請が必要となるのだ。これを見逃している方もかなり多いので注意して欲しい。下記に具体的なケースを記載したので参照頂きたい。

 

用途変更により確認申請が必要となる具体的なケース

元々の用途 工事後の用途
事務所 飲食店
事務所 物品販売
事務所 共同住宅
飲食店 デイサービス
物販店舗 飲食店

 

類似の用途の場合の確認申請の免除

上記の表で類似の用途を記載しなかったのには明確な理由がある。建築基準法第八十七条では類似の用途への変更に関しては確認申請を免除しているのだ。では類似の用途とはどのようなものになるのか?下記に記載したので確認して頂きたい。

 

建築基準法施行令 第百三十七条の十七

一 劇場、映画館、演芸場
二 公会堂、集会場
三 診療所、児童福祉施設等
四 ホテル、旅館
五 下宿、寄宿舎
六 博物館、美術館、図書館
七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
八 百貨店、マーケット、物品販売業
九 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー
十 待合、料理店

各号に記載されている用途内での変更であれば不要ということだ。つまりカフェからバーの変更、レストランから定食屋への変更、ホテルから旅館への変更は確認申請は不要となる。

 

最後に

今回は実際の法文を上げて店舗を中心に工事における確認申請の要否について解説させて頂いた。上述した類似の用途に関しては行政によって独自のルールを設けている場合がある。

また建物の用途に関しては多種多様化しているこもあり、法文だけではなかなか解釈ができない場合が多々ある。そのような場合は主観的な判断ではなく、必ず建築主事の判断を仰ぐようにしよう。後々のトラブルを避けるためにも法令遵守はしっかりと果たして頂きたい。

 

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