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個人事業でも屋号はつけるべき?屋号に関する気になる疑問を解消!

「個人事業主は屋号を絶対につけなきゃいけないの?」「屋号ってどんな風につけたらいいの?」これから個人事業を始めようとしている方の中には、そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そのような屋号についてのさまざまな疑問について答えながら、屋号をつけるメリットや屋号をつける際の注意点などについて説明させていただきたいと思います。

そもそも「屋号」ってなんのこと?

「屋号」とは個人事業を始めるときに使う名前のことです。たとえば、「○○事務所」「○○商店」などがその一例だといえます。

法人(会社)では、法人と代表者が別人格のため、「○○株式会社」のように会社名が必要です。個人事業主と屋号の関係は、この法人と会社名の関係と同じだということもできるでしょう。ただし個人事業主はあくまで個人であり法人ではないので、必ずしも屋号が必要になるわけではありません。この点に関しては次章で詳しく解説していきます。

そもそも「屋号」ってなんのこと?

屋号は必須ではないがメリットもある

税務署に開業したことを知らせる開業届には屋号を記入する欄があります。しかし法人の会社名と異なり、個人事業主には屋号は必ずしも必要なわけではありません。ただ個人の名義よりも屋号を使用して事業を行った方がメリットは大きいと考えられます。

屋号を使用するメリットは、主に「お金の流れが明確になる」「事業が相手に伝わりやすくなる」「相手に信頼されやすくなる」の3つです。

①お金の流れが明確になる
屋号は銀行口座や領収書などで使用することが可能です。そのため、私用のものと分けて管理しやすくなり、確定申告の際に非常に便利になります。

②事業が相手に伝わりやすくなる
屋号があれば、「○○美容院」なら美容院、「○○法律事務所」なら法律事務所と、どのような事業を行っているかが顧客にも簡単に分かるようになります。そうして顧客の印象に残れば、ビジネスチャンスの拡大が期待できるでしょう。

③相手に信頼されやすくなる
個人事業主の名義では、一体どこの誰なのかと、顧客に信用してもらえないことがあります。屋号をつけることは社会的信用を得ることにもつながるのです。

屋号のネーミングポイントと注意点

上記のとおり、個人事業主は屋号をつけて事業を行った方がメリットが大きいです。そこで今度は、屋号を考える際には、具体的にどのような点に気をつけるべきかを説明していきたいと思います。

屋号には「○○美容院」「○○法律事務所」などのように、分かりやすい名前をつけましょう。メリットの項目でも触れましたが、顧客に業種が伝わらないとせっかくのビジネスチャンスを逃すことがあります。

屋号はお客さんが一番はじめに目にするものでもあるので、その店舗の顔にもなります。そのためお客さんを招くタイプの店舗の場合は、内装などに合わせたネーミングを考えてみてもいいかもしれません。

また屋号をつける際は長さや発音のしやすさにも気を配るとよいでしょう。屋号が長すぎたり、発音しづらかったりすると、電話などで相手にきちんと伝わらないことが考えられます。

それから、すでに使われている屋号は使わないようにしてください。特に商標登録されている屋号は避けましょう。別の業種の場合は問題ないようですが、同じ業種の場合はすでに同じ屋号を使用している相手から訴訟を受けるリスクがあります。なお、商標登録されている屋号は特許電子図書館で調べることが可能です。

商標登録されていない場合でも、名前がかぶる屋号は避けた方がよいと考えられます。特に同じ市区町村で同じ屋号を使用すると、顧客を誤解させたり、混乱させたりすることになりかねません。インターネットを使ったり、法務局の屋号調査(無料)を利用したりして、なるべく屋号がかぶらないようにしてください。

なお、一度つけた屋号はあとから変更することも可能です。その場合は、確定申告の際に新しい屋号を記入するだけでできるので、まずは自分の好きな名前を付けてみたりするといいかもしれません。

屋号のネーミングポイントと注意点

屋号を登録しよう!開業届の提出方法と注意点

個人事業主の屋号は開業届に記載する欄があります。開業届とは、個人事業を開業する際に、税務署に提出する書類のことです。

開業届(正確には個人事業の開業・廃業等届出書)の用紙は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。平成28年のマイナンバー制度導入にともなって、個人番号を記載する欄が設けられましたので、必ず最新のものをダウンロードしてください。

また、税務署に開業届を提出する際にも、マイナンバー関連の添付書類を同封する必要があります。マイナンバーカードの裏表のコピー、またはマイナンバー通知カードと本人確認書類のコピーも用意しておきましょう。

開業届の用紙に記入したあと、それを上記のマイナンバー関連の添付書類とともに税務署に持参するか郵送することで届け出は完了となります。開業届は今後税務署に個人事業主として納税することを届け出るだけのものなので、税務署の審査や許可を受けるということは基本的にはありません。

そのほか屋号に関する疑問を解消

最後に個人事業主が屋号をつける際のポイントを解説していきます。

①屋号に使ってはいけない名前
屋号は個人事業主に対してつけるものなので、「会社」「銀行」「Inc.」のように法人(会社)に対してつける名称は使えません。

②屋号の文字数制限
屋号に使える文字数に制限はありません。ただし、短すぎるとどんな業種か伝わりづらいでしょうし、長すぎると覚えづらいというデメリットが考えられます。

③屋号に使える文字の種類
屋号には数字やアルファベットも使用可能です。使った方が覚えやすい屋号になるときは是非使用してください。

④複数の屋号の使用
複数の屋号を使い分けることは可能です。ただし、屋号ごとに帳簿を分けても、確定申告は全てまとめて個人名で行う必要があります。

そのほか屋号に関する疑問を解消

まとめ

個人事業を始めるときに使う名前のことを屋号といいます。法人の会社名と違い、個人事業主は屋号が必須というわけではありませんが、メリットを考えると屋号をつけた方がいいでしょう。

屋号のメリットには、主に「お金の流れが明確になる」「事業が相手に伝わりやすくなる」「相手に信頼されやすくなる」という3つが挙げられます。ただし、屋号によっては、発音しづらいために電話で伝わりにくかったり、すでに商標登録されたものとかぶったために訴訟されたりすることもあるので、屋号をつける際はネーミングに気をつけなくてはいけません。

屋号は開業届に記入する欄があります。開業届は個人事業を開業する際に、税務署に提出する書類です。現在は開業届だけでなく、マイナンバー関連の添付書類も必要なので、こちらも忘れずに用意しましょう。

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