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バーの開業資金とその費用のおさえ方、融資、補助金、助成金も解説!

お酒が好きで、仕事帰りにふらっとバーに立ち寄ったりする方々のなかには、「いつか自分のバーを開業してみたい」と考えている人もいるのではないでしょうか。大好きなお酒に囲まれ、自分好みの雰囲気のお店で働けるのはステキで憧れますよね。

しかし、バーの開業に資金が必要なのはもちろんのこと、資格や許可もそれぞれ必須なものがあります。これらを把握しておかなければ、開業しても経営でつまずいたり、営業停止になってしまったりすることもあります。

では、バーの開業に必要なものとはなんでしょうか。気をつけておかなければならないポイントなども解説していきますので、バーの開業を考えている方は参考にしてみてください。

バーの開業資金は借りる物件によって異なる

バー開業の資金で一番かかりがちなのが内装工事費といえるでしょう。バーといえば飲食店のためメニューなどにも力を入れたいところですが、店内の雰囲気作りも忘れてはいけません。この雰囲気作りにこだわるのならば、必然的に内装にもこだわる必要があるのです。

また、一概に内装といっても選ぶ物件の種類によってはかかる費用は大きく違います。

・居抜き物件
以前その物件で使われていた、内装、設備といったものが残っており、必要に応じて使いまわすことができる物件です。内装、設備を使いまわすことができるため、その分の工事費は浮きます。

・スケルトン物件
居抜き物件とは逆で、壁や床、天井といった内装がなく、コンクリートが打ちっぱなしの状態の物件です。何もないため1から内装にこだわれる分、工事費はかかります。

このように、物件の種類によって必要な費用は異なります。これらの物件を上手く利用して開業資金の中でいかに無理のない雰囲気作りを行うかが重要になってくるといえるでしょう。

また、バーの開業資金には内装工事費の他にも

・物件の取得費
・備品購入費
・家賃

などといったものが必要であることも忘れないようにしましょう。また開業後の運転資金も視野にいれておくことも大切です。

バーの開業資金は借りる物件によって異なる

資金調達時は制度融資や補助金・助成金をうまく使おう

内装工事費が高額になりそうで、開業資金に余裕がなくなってしまう場合などには、制度融資を利用するという手もあります。国や自治体から融資が受けられれば、開業資金にもいくらか余裕ができるはずです。

具体的にはどういった融資制度があるのでしょうか。日本政策金融公庫の融資制度で、バーの開業資金に役立てそうなものをいくつか例にあげてみましょう。

・新創業融資制度
新たに事業を始める方や、始めてから税務申告を2期終えていない方を対象としている制度です。無担保、無保証で融資が受けられ、融資限度額は3,000万円で、うち1,500万円は運転資金となります。

・新規開業資金
雇用を予定した事業を始める方や、始めてからおおよそ7年以内の方が対象となります。こちらは、担保、保証人が必要な代わりに、融資限度額が7,200万円、うち4,800万円が運転資金と高額です。

・自治体の融資制度
上記の政策金融機関の他にも自治体の金融機関があります。これらは開業場所によってそれぞれ融資制度があるため、開業を予定する場所に条件の良い融資制度があれば申請してみてはいかがでしょうか。

また後払いのため直接開業資金には充てられないものの、運転資金に補助金、助成金といった制度を利用することもできます。これらは設備の増設や人件費などに支給され、返済不要のものもあるためそれぞれの補助金、助成金の応募要項を確認しておきましょう。

資金調達時は制度融資や補助金・助成金をうまく使おう

バーの開業時は「飲食店営業許可」の申請を忘れない

バーの開業資金も必要ですが、許可や資格の取得も忘れてはいけません。バーも飲食物を提供する立派な飲食店であるため、必須となる資格があるのです。店舗のメニューやサービス形態によっても必要なものが異なるため、あらかじめ必要な資格や許可を把握しておきましょう。

・食品衛生責任者(保健所)
店舗に衛生関係の責任者がいる証明です。取得に講習が必要となりますが、調理師免許があれば受講しなくても取得できます。

・食品衛生許可(保健所)
内装の設計図をもとに衛生面に問題がないか保健所の検査を受けます。また、現場検査が必要な場合もあります。

・防火管理者(消防署)
店舗の収容人数が30人以上の場合必須の資格となります。また、施設の広さによって甲種、乙種と種類が変わります。

・防火管理者選任届(消防署)
こちらも30人以上の場合に必要な許可で、店舗に火災の予防につとめる責任者がいる証明です。

・深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
午前0時以降から朝までの間、酒類をメニューとして提供する店舗に必要な届け出です。バーの営業形態だと必須といえますので、必ず取得しましょう。

・特定遊興飲食店営業許可(警察署)
バーにカラオケや、ダーツを設置する際に必要です。許可の取得には、店舗のまわりに学校や病院といった施設がないことなどが条件となります。

このように店舗のメニューやサービスによって、それぞれ許可が必要な場合があります。これらを取得しないまま営業してしまうと、摘発を受け営業停止も考えられます。そうならないためにも、あらかじめ店舗に必要な資格や許可を確認しておく必要がありますね。

バーの開業時は「飲食店営業許可」の申請を忘れない

バーの開業資金をおさえるコツ

物件選びや、融資制度の解説はしましたが、それらをふまえたうえでバーの開業資金をできる限りおさえるにはどうしたら良いのでしょうか。

雰囲気作りにこだわりすぎて内装工事費が思った以上に多額になってしまったり、好立地を選んだものの人件費と家賃で経営が苦しくなってしまったりなどの失敗はありがちです。

まずはバーのコンセプトをもとに、資金計画を立てることから始めましょう。その資金計画をもとに、物件選び、立地選びをすることが必要です。たとえばスケルトン物件で内装にこだわりたければ、その分のコストを設備の中古購入や、立地選びで穴埋めするといった工夫が大切といえますよね。

あらかじめ資金計画ができていればどこにこだわって、その分をどこでおさえるかといったポイントが見えてくるはずです。

まとめ

バーの開業資金は、雰囲気作りのための内装工事でかさむことが多いです。しかし資金計画をもとに物件を選べば、運転資金も視野に入れた資金繰りができるはずです。

またどうしても開業資金が不足してしまっているという場合には、融資制度や補助金、助成金の申請をしてみるのもひとつの手です。しかし、これらを受け取るためにはそれぞれの条件を満たす必要があることを忘れないようにしましょう。

またバーは飲食店であると同時に、深夜営業であることがほとんどであるため、必須となる資格や許可もあります。これらを取得していないと、営業停止なんてことになってしまいかねないので、気をつけましょう。

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