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白色申告での減価償却のあつかいは?計算方法とあわせて解説します

確定申告の際の白色申告での減価償却の仕方はご存知でしょうか。減価償却は、青色申告、白色申告での扱いが少し異なるのです。

また確定申告書の記入方法も白色申告、青色申告でそれぞれ違うため、あらかじめこれらの違いも理解しておきましょう。

では白色申告での減価償却では、青色申告の場合とどう違ってくるのでしょうか。当コラムは白色申告での減価償却をおこなう方に向けて、減価償却の違いを解説しています。確定申告前に一度参考にしてみてはいかがでしょうか。

減価償却とはそのものの価値がどれだけ減ったか

白色申告での減価償却とは会計処理方法のことで、「長期間にわたっての使用が見込まれるもの」を対象にします。長期間にわたっての使用が見込まれるものとは、自動車やパソコンといったものです。自動車やパソコンなどの価値は年々下がるとして、会計処理では経費を分割して計上します。

自動車やパソコンといったものには、それぞれ「法定耐用年数」が定められています。耐用年数は、物品が使用に耐えうる年数のことで、減価償却ではこの耐用年数をもとに毎年の計上経費が決められるのです。

たとえば、パソコンや自動車の耐用年数は4年、テレビやラジオは5年、事務机や椅子では15年、ベッドは8年といったように物品ごとに耐用年数が定められています。

ただし、自動車の総排気量や、机や椅子の素材といったそれぞれ物品ごとの違いによって年数が異なる点には注意しておきましょう。これらは国税庁のホームページにある耐用年数表で確認できます。

減価償却とはそのものの価値がどれだけ減ったか

中古品は価値の減った状態から減価償却する

白色申告の減価償却の際に扱う物品ごとの法廷耐用年数は、基本的に物品が新品の状態である場合の年数です。資産を中古で購入した場合だと、この耐用年数が「資産の経過年数によって短縮された年数」になる点には気を付けましょう。

たとえば中古の自動車を購入したケースだと、あらかじめ2年の経過年数が見込まれる場合の耐用年数は残りの2年として扱います。そうなると、その残りの2年をもとにした減価償却がおこなわれるのです。

また、年の途中で資産を購入したという場合にも注意が必要です。こういったときには、1年分の計上経費を算出したあとに、購入した日から年末までの期間までを計算し減価償却をおこないます。

「定額法」「定率法」「生産高比例法」

また、白色申告での減価償却の計算方法には種類があります。「定額法」「定率法」「生産高比例法」といったものがあり、個人事業主は申請がない限りは定額法で計算することが原則となっています。

ではこの計算法とはどういったものなのでしょうか。

・定額法
購入費用を耐用年数で割ったものを、毎年の計上経費として扱うシンプルな計算方法です。たとえば20万円で耐用年数が4年のパソコンでは、毎年の計上経費が5万円となります。

・定率法
一定の割合を、残りの費用にかけて算出していきます。この割合を残りの費用にかけていくと、毎年の計上経費が階段的に少なくなっていくのが特徴です。

・生産高比例法
毎年利用した分に応じて計上経費を算出するという計算方法です。資産を使うほど、その年の計上経費が大きくなり、使わなければ小さくなるということです。

「定額法」「定率法」「生産高比例法」

白色申告では少額減価償却資産の特例が認められない

白色申告での減価償却では「少額減価償却資産の特例」が認められない点には注意しなくてはなりません。

この少額減価償却資産の特例とは、30万円までの資産は一括で費用計上できるというものです。なお、特例の上限額は300万円とされていますが、10万円未満の資産はこの上限額の内に含みません。

少額減価償却資産の特例は、利益を費用として一括で計上できるため、節税の面で優れています。しかし少額減価償却資産の特例は青色申告制度のもので、白色申告の場合だと利用することができません。

また白色申告でも利用できるもので「一括償却資産」というものがあります。

一括償却資産は10万円以上20万円未満の資産が対象となります。減価償却では通常、物品ごとの耐用年数をもとに計上経費を算出しますが、一括償却資産では耐用年数に関わらず3年間で減価償却をおこなうというものです。

白色申告をするときに用意する書類

白色申告では減価償却の際に少額減価償却資産の特例が認められないなどの不利はあるものの、青色申告と比べて確定申告の書類の記入が簡単というメリットもあります。

では白色申告で必要となる書類とは具体的にどんなものでしょうか。提出書類には以下のものがあります。

・確定申告書B
確定申告書にはAとBがあり、Aは一般的に会社員やアルバイト、パートの方が利用します。対してBは個人事業主、フリーランスといった方が利用します。

・収支内訳書
年間の売上、仕入れ費、人件費などといった経費を記入するものです。従業員がいる場合には、給料賃金の記入も必要です。減価償却費などの記入は2ページ目におこないます。

白色申告の場合だとこの時点で必要な記入は終わりです。青色申告だと、減価償却費の記入に「青色申告の減価償却費の計算書」といった別の書類に記入をおこないます。

青色申告の減価償却費の計算書は、ひとつひとつ項目に記入していけば、簡単に減価償却費を計算できるようなフォーマットになっています。書きながら、所有している資産の減価償却のことをきちんと把握することができるのです。

白色申告をするときに用意する書類

まとめ

白色申告での減価償却は、自動車やパソコンなど、長期間の使用が見込まれるものに対しておこなわれる会計処理の方法です。自動車やパソコンなどは年々価値が下がるものとして、物品ごとに「法定耐用年数」が定められています。減価償却ではこの耐用年数をもとに、毎年の計上経費を分割して算出していくのです。

また減価償却には「少額減価償却資産の特例」「一括償却資産」といった方法があり、利用している申告制度によって利用できるものが異なる点があることには注意しておきましょう。

確定申告の際に減価償却の項目で戸惑わないためには、白色申告での減価償却の扱いをきちんと把握しておくことが大切です。

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