内装工事業者に許可は必要か?
内装工事業者に許可は必要でしょうか?
内装工事を発注する側としては、許可のない業者に工事を依頼するのは
なんとも避けたいところです。
まず法律上は建設業を営む場合、適用除外を除いて建設業の許可が必要です。
許可の種類は下記となります。
①大臣許可・知事認可
国土交通大臣の許可→2つ以上の都道府県に営業所を設置した者
都道府県知事の許可→1つの都道府県に営業所が限られている者
②特定建設業・一般建設業
特定建設業の許可→1件の建築工事につき、下請契約の総金額が4500万円以上の場合
一般建設業の許可→上記及び下記以外
許可を必要としない場合
↓
・建築一式工事で1件の請負金額が合計1500万円未満の工事
・延べ床面積150㎡の木造住宅工事
・上記以外の工事で1件の請負金額が合計500万円未満
となります。
内装工事の場合は建築工事ではありませんので、上記の赤い部分に当てはまります。
つまり内装工事で500万円未満の場合は特に許可は必要なく、どの様な会社でも
実施可能ということになるのです。
内装工事の場合、家のリフォームも含めて500万円以下の工事は多くあります。
ここに悪徳業者が食い込んでくるのです。
悪徳業者にダマされない様にするには
500万円以下の場合であっても、一般建設業の許可を得た業者を選定するのが得策ですね。
優良な内装工事業者、リフォーム業者への見積り比較依頼はこちらより。