内装工事に建設業許可の資格は必要か?
内装工事には、さまざまなものがある。
例えば壁紙を貼るクロス工事や収納を取り付ける収納工事、床を貼る床工事など、
普段家や学校、会社の中で見るものほぼすべて内装工事で取り付けられていると言える。
ではこのような工事に携わるには資格は必要なのか?
実は内装工事の仕事は資格を持っていなくてもできる。。
まずは仕事をしてみたい、という場合は資格を持っていなくてもできるわけだ。
では、自分で会社を作って仕事を請け負う場合はどうだろうか?
この場合は建設業法において、建設業許可を取得することが決められている。
ただし、「軽微な建設工事」であれば、資格が無くても請け負うことができる。
軽微な建設工事とは、
①建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
②建築一式工事で、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
③建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
の3つです。
それ以上の規模の工事を請け負う場合に、はじめて建設業許可を取得することが必要になってくる。
建設業許可は工事ごとに取得することができるが、内装工事であれば内装仕上工事と建具工事などが該当建設業の許可を取得するためには、専任技術者を各営業所ごとに置くことと、工事の施工にあたっては主任技術者を置くことが決められている。
しかし、自分で会社を起こそうとまで考えていなくても、専任技術者や主任技術者になることができればその会社にはなくてはならない存在となるので、専任技術者や主任技術者になれる資格を取ることは仕事を長く続ける上ではとてもメリットのあることになってくるのではないだろうか。
専任技術者になるためには、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(仕上げ)、一級建築士、二級建築士、その他に内装仕上げ工事であれば内装仕上げ施工・床仕上げ施工など、建具工事であれば建具製作、建具工、などの技能検定がある。
さまざまな工事ができるように建築施工管理技士や建築士を目指すのも良いし、特定の技能を極めるところからスタートするのも良いだろう。
また内装工事の設計も特に資格は必要ではない。但し、建築の場合は1級建築士や2級建築士といった国家資格が必要になってくる。
これらはそもそも受験するための受験資格が必要で、資格学校に通って受験する人も多く、簡単に合格することはできない。