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美容院開業スタッフ雇用の手順と募集方法について

新規に開業するオーナーにとってスタッフの雇用は、初めてのことであり、戸惑うことも多いだろう。しかし、従業員を雇うということは、労働時間や有給休暇、賃金など労働基準法により規定されるルールを守るということになる。

後々のトラブルを避けるためにも、事前にしっかりと把握して準備をしておきたい。今回は、新規経営者向けに、スタッフの募集方法から、雇用の仕方について順を追って説明させて頂く。

 

スタッフの募集方法について

 

まずはスタッフの募集から始めよう。スタッフの募集方法で最もメジャーな方法は、自社ホームページでの募集だ。あなたの美容院に興味のある人が応募してくるので、意欲のある人材を確保できるだろう。

しかし、実際には、その様な形での募集はほぼ無いのが現実だ。最も確実なのが求人サイトだ。求人サイトには、広告型と人材派遣型がある。

広告型は固定の広告費を支払えば、一定期間募集ができる。応募者が何人いても、支払う広告費は変わらないが、応募が無いというリスクもあるので注意が必要だ。

人材派遣型の場合は、確実に応募があるという特徴がある。リスクが無い変わりに、紹介料は広告費より高めになる。下記に代表的なサイトを掲載するので参考頂きたい。

 

bibipro

美プロ
http://www.kenkou-job.com/

広告費
3ヶ月 :90,000円
6ヶ月 :150,000円
12ヶ月:250,000円

 

 

kireibizキレイビズ
http://www.kireibiz.jp/

紹介料
正社員:給与の1.2ヶ月分
パート:給与の1.0ヶ月分

 

※退職した場合の保証制度(3ヶ月間)あり。
1ヶ月:全額返金
2ヶ月:50%返金
3ヶ月:30%返金

※全て2015年1月21日時点の情報となります。

労働条件通知書を作成しよう

 

労働条件通知書は、スタッフを雇用する際に給料や労働時間、休日などの労働条件明示した書類のことで、必ず雇用者に渡さなければならない。労働条件通知書に必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」のは下記の項目だ。

・賃金の決定、計算、方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関する事項
・労働契約の期間に関する事項
・退職に関する事項
・就業場所、従事すべき業務に関する事項
・始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項

 

また、下記の項目は社内規定等で決まっているならば、必ず明示しなければならない。「相対的明示事項」と呼ばれる。

・最低賃金、賞与に関する事項
・休職に関する事項
・職業訓練に関する事項
・退職手当に関する事項
・労働者が負担する食事、作業用品に関する事項
・安全、衛生に関する事項
・災害補償に関する事項
・表彰、制裁に関する事項

厚生労働省に雛形が公開されているので、これを使用すれば問題ないだろう。

 

スタッフの労働時間の原則と対策について

 

労働基準法上の原則は「1日8時間、週40時間労働」だ。10人未満のスタッフの場合は「1日8時間、週44時間労働」となる。

しかし、経営者側としては、お客が多い週末に長時間出勤してもらい、平日は短時間で終えてもらいたいところだ。

その様な場合に使えるのが、変形労働時間制だ。シフトを組み、土日は10時間、平日は6時間といった形で月単位で調整ができる。所轄の労働基準監督署に届け出れば活用できる。

また、通常1日8時間を超えた分は、残業代を支払わなければならない。しかし、変形労働時間制を採用すれば、それを回避することも可能。

例えば1日10時間働いたとしても、他の日で超過分の2時間を吸収できればゼロとなる。効率的な雇用体制が取れるので是非とも活用したいところだ。

 

有給休暇、賃金、パートの採用について

有給休暇は労働基準法で定められているので、必ず取得取得させなければならない。とは言っても現実的には難しいと言ったところだろう。

ただ、最近は有給休暇に関するトラブルも多く、後々裁判になる可能性も少なくない。

法的に定められた規則なのだから、割りきって取得をするように薦めよう。勤続年数によっても異なるが1年で10〜20日の休暇取得者が出ても、営業に支障が出ないように、勤務体制を整えなければならない。

また、従業員への賃金形態は様々だ。一般的には、時給制、日給制、完全月給制などがある。後者の場合、欠勤や遅刻があっても差し引くことができないの注意が必要だ。

しかし、日給制と月給制を掛け合わせたものであれば、差し引くことは可能だ。その場合は「労働条件通知書」に記載してなければならない。

パートについては基本的には時給採用が良いだろう。期間が1年未満であれば、雇用保険への加入義務は無い。

また、交通費の削減を目的として、店舗周辺の人を採用するという手もある。こちらも正規スタッフと同様に、「労働条件通知書」記載が必要だ。

その他、「就業規則」というものがある。「労働条件通知書」をより細かくしたもので、より具体的なことを記載していく。従業員が10人以上の場合は、労働基準監督署に提出の必要があるので注意したい。

 

最後に

 

サービス業である美容院にとって、スタッフはお店の顔であり、大切な存在だ。だからこそ、彼らの時間を奪おうとするのでは無く、逆に与えるという心持ちを持つことが重要だ。法令はしっかしりと遵守し、お客様はもちろんのこと、スタッフにも喜んでもらえる職場となるように努力しよう。

 

 

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