内装工事の瑕疵担保期間について知らないと大損する常識とは?
これから内装工事を計画しようとしている飲食店やサービス店舗の新規経営者にとって、意外と知られていないのが瑕疵担保期間だ。瑕疵担保期間とは、工事内容に不備があり、問題が発生した場合に、工事会社が無料でその不備に対する補修を行う期間のことを言う。
内装工事は不備があった場合でも、簡単に自分で直せるものではない。また、業者に頼むにしても、大きな金額が必要となる。よって、大きな損を被ることなく、新規経営者の負担を軽減するためにも、有効に活用したいところだ。
瑕疵担保期間はどの様に定められるのか?
請負契約で定めた内容通りにできていない部分や、傷、欠陥、欠点などのことを瑕疵(かし)と言う。請負業者が行なった仕事でこの瑕疵があった場合は、工事業者がその責任を負うことになる。このことを瑕疵担保と言う。
発注者は業者に対して、一定の期間内なら補修を要求することができる。この一定期間というのが、瑕疵担保期間だ。
この期間は法律で定められており、建物内の内装工事を主とするリフォーム工事など、工事の目的物の引渡を必要としない場合、工事終了から1年以内に権利を行使しなければならない。(民法637条2項) ただし、当事者の契約で、瑕疵担保責任の期間を10年まで延長することも可能だ(民法639条)
つまり、1年間は工事契約をすれば法律上問題なく責任を負ってくれることなる。しかし、内装工事の場合、1年移行に不具体が発生するこも頻繁にあるので、10年とは言わないまでも3〜5年は延長したいところだ。
しかし、1年以上とする場合は当事者の契約によるため、契約書に瑕疵担保期間の記載をしておく必要があるので注意しよう。
どんな場合でも瑕疵担保は適用されるの?
ではどの様な場合に瑕疵となるのだろうか?請負業者の仕事に瑕疵があった場合、施主は相当の期間を定めて、その瑕疵を修補を請求することができることが、民法634条で定められている。しかし、この修補請求の権利には例外があるのだ。
「瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用がかかる場合は補修を求めることができない。(民法634条1項但書)」
この1項但し書に当たる場合、損害賠償請求のみ行使することができる。つまり、ここで大切な点は、「重要」と「過分の費用」の判断基準だ。「重要」か否かについては、契約の目的、目的物の性質、その他客観的事情により判断される。
建築工事を例にとると、設計図書に記載されれている鉄筋の数が1本だけ足らなかった場合、これは重要な瑕疵となるが、この鉄筋を1本追加するには、新たに建物を建て直して何十億もの費用が必要という場合は補修を求めることはできないというこだ。
逆に言えば、特段の事情のない限り,設計図書通りに建築されている場合には瑕疵がないとし,そのとおりに建築されていない場合には瑕疵があるものと判断できる。
いずれにしても、契約書や設計図書が判断の基準になるのは間違いないので、契約書には必ず自分の思いは込める様にしよう。
最後に
上述した通り、瑕疵担保期間は知っているか知らないかで大損する可能性がある。これから内装工事を始める場合は、必ず契約書の内容を吟味して、若しもの時に備えておこう。既に契約をしてしまった場合は、1年以内ではあるが、瑕疵がないか要チェックする必要がある。