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飲食店開業に資格は必須?開業に必要な資格と許可について解説します

飲食店の開業には、資格は何を持っておけばよいのでしょうか。調理師免許を連想する人が多いかと思いますが、実は調理師免許だけではなく、他の資格や許可が必要とされているのです。

「むずかしい資格なのかな?」と心配される方もいるかもしれませんが心配はいりません、開業に必要となる資格には大変な受験勉強が必要なものはなく、講習を受けるタイプのものばかりです。

今回の記事では飲食店の開業に必要となる資格や、その取得方法、許可の申請方法について解説していきます。

飲食店開業には調理師免許は必要ない?!

実は、飲食店の開業資格には、調理師免許は必要ないのです。また、お店に調理師免許を持った人を雇う必要もありません。

飲食店を開業するために必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。もちろん調理師免許があった方が、一定の技術や知識の証明になりますし、お客様からの信頼性という部分ではアピールになるでしょう。

ですが飲食店の開業には調理師免許は必須ではありません。あくまであった方がよい資格という位置づけです。調理師免許は実際に現場で働く人向けの資格といえるでしょう。

飲食店開業に必要な資格とは

先の章でも述べたように、飲食店の開業に必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。この章ではそれぞれの資格がもつ役割について、詳しく解説していきたいと思います。

食品衛生責任者
食品衛生責任者は、飲食店の開業や設置において必ず必要となる資格です。この資格は飲食関係の人であれば、持っている人も多いでしょう。調理師や、製菓衛生師などの資格を持っている人は、食品衛生責任者の講習が免除されます。食品衛生責任者の資格保持者は、1店舗につき少なくとも1人が必要とされています。

この資格を持つ人の役割は、店舗の衛生管理です。従業員の健康管理や食品の期限管理など、お店の中での衛生に関する責任を負う立場になります。食品衛生責任者の証明となる青色のプレートは、保健所の衛生チェックが入る際には店内に掲示しておく必要があります。

防火管理者
防火管理者は飲食店開業の必要資格とされていますが、食品衛生責任者の資格とは違い、全ての飲食店開業において必要になるものではありません。飲食店を開業する際、防火管理者の資格が必要なケースは、30人以上を収容できるお店をオープンするときのみとされています。

防火管理者の資格を持つ人は、施設内で火災が起こらないように消防の計画をたて、業務を行います。防火管理者の資格は、雇う人の中で有資格の人を立てるのではなく、開業する人自ら取得することが推奨されています。

なぜなら防火管理者の人は、店舗の防火管理をくまなく注意できる人に限られるからです。例えば週に数日しか来ないような人を防火管理責任者にしても、満足のいく管理はないでしょう。

防火管理者はお店にもしものことが起こらないようにするための、火災に関する必要な知識や技術が必要です。

飲食店開業に必要な資格とは

食品衛生責任者と防火管理者の資格取得方法

飲食店を開業の必要資格が、食品衛生責任者と防火管理者の資格ということがお分かりいただけたと思います。飲食店を開業する際、事前にこのふたつの資格を取得しておきましょう。この資格の取得方法はそれぞれ以下のように決められています。

食品衛生責任者の資格取得の流れ
食品衛生責任者の講習は都道府県などの自治体、または保健所が開催しています。講習の内容は決まっており、「衛星法規」では食品衛生の基礎について、「公衆衛生学」では衛生の管理や作業環境について、「食品衛生学」では食品の表示や設備の管理などについての講習を受けます。
食品衛生責任者と防火管理者の資格取得方法
この受講費用は、全国一律で約1万円といわれています。講習は1日かけて行われ、講習を完了すれば資格を取得することができます。食品衛生責任者の資格は受講される人が多く、満席になることもあるそうですので、取得の際は早めに申し込みを行うのがよいでしょう。

防火管理者の資格取得の流れ
防火管理者の資格には「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類の資格があります。このうち「甲種防火管理者」は、「不特定の人が出入りする収容人数30人以上、かつ床面積が300平米以上」または「特定の人が出入りする収容人数50人以上、かつ床面積が500平米以上」の大規模な施設を扱う際に必要となります。そして「乙種防火管理者」の資格は、床面積が300平米未満の比較的小規模な店舗を扱う際に必要になります。また、特別養護老人ホームや障碍者支援施設などの福祉施設を扱う場合も必要となります。この場合、床面積に関係なく収容人数が10人以上ならば必要となります。

「甲種防火管理者」の資格は2日間、合計約10時間の講習を受けることで取得でき、「乙種防火者」の資格は1日で約5時間の講習を受けることで取得できます。講習の受講方法や費用は地域ごとに異なるそうなので、管轄の消防署に事前に問合せをするとよいでしょう。

飲食店の開業には許可も必要

飲食店の開業には資格の他にも、保健所と消防署の許可を得る必要があります。保健所と消防署で許可を得る項目は異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

保健所での許可
保健所での許可は、主にお店での設備に関係するものです。ここには2層のシンクの設置、手洗いの場所、使用するサイズの規定、調理場と客席の区分はしっかりとできているか、などの基準が用意されています。

保健所への営業許可制度には,飲食店の衛生状態を保つという意味があるので、開業の前にしっかりと確認しましょう。

消防署
消防署には「防火対象物使用開始届」や「消防用設備設置届」などの申請が必要となります。これらは開業前の工事の際にも必要になることがあるので、作業を開始する前に事前に管轄の消防署へ連絡、確認を取るようにしましょう。

消防署への許可申請は、主に店舗に必要な消防用の設備が設置されているかを確認するための手続きです。保健所への申請同様に、飲食店の開業には必ず必要です。

飲食店の開業には許可も必要

まとめ

飲食店を開業資格や、許可についてここまで解説してきました。飲食店をオープンする際、必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。意外なことに調理師免許は必須ではないのです。

食品衛生責任者は店舗での衛生管理を、防火管理者は店舗の火災に関する責任を負い、管理する立場になります。それぞれ開業前には講習を受講して、資格を取得しておきましょう。

2つの資格以外にも、保健所や消防署への許可申請が必要です。細かく規定が定められているので、事前にそれぞれ連絡をして、確認をしてから申請をするようにしましょう。飲食店を開業するためには必要になる資格や許可が多いですが、どれもとても重要なことです。急がず時間を取って、しっかり準備を整えてから開業にのぞみましょう。

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