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じつは調理師免許ではない!飲食店を開業するとき本当に必要な資格

安心して利用できる飲食店では何が大切だと思いますか?料理のおいしさやお店の雰囲気も大事ですが、その前に安全であることですよね。

飲食店を開業するためには、お店が安全であることを証明しなくてはいけません。そのために、飲食店では資格や許可がないと営業ができないのです。

では飲食店の開業で必要な、資格や許可とはどんなものでしょうか?それらが必要な場合や。取得の方法を解説しますので参考にしてください。

飲食店を開業するときは「食品衛生責任者」を取得しよう

飲食店の開業をするときに、必要な資格があるのはご存知ですか?じつは、開業に必須となる資格は二つだけなのです。ちなみに、料理をメニューとして提供するのだから「調理師免許」が必要になると思われがちですが、じつは飲食店の資格として必須というわけではありません。

では、飲食店の開業で必須となる二つの資格とはなんでしょうか。それぞれ解説していきます。

●食品衛生責任者
レストランなどの飲食店で、レジの付近で証明書を見かけたことはありませんか?飲食店の営業をしていくうえで、必須となるのがこの資格です。取得するのはオーナーである必要はありませんが、この資格を持っている人が1店舗に1人はいなくてはなりません。

この資格を持つ人は名前のとおり、食品の衛生面での管理を任されています。飲食店で衛生関係の問題があれば、オーナーに改善の指示をする必要があります。

開業予定の地域の自治体で開かれる6時間程の講習会を受けることで取得できます。1万円程度の受講料で、卒業制度はありません。

●防火管理者
施設における火災の予防につとめる責任者が持つ資格で、こちらは30人以上の収容数が予想される店舗の開業に必須となる資格です。

この資格は2種類に分かれていて、床面積が300平方メートル未満なら「乙種防火管理者」、300平方メートル以上なら「甲種防火管理者」といったように店舗の大きさによって必要な種類が変わってきます。

開業予定の地域を管轄内とする、消防署などが開催している講習会を受けることで取得できます。乙種であれば1日、甲種なら2日といったように種類によって期間が違います。受講料は3千円~5千円程です。

飲食店の開業で必須なのはこの2種類の資格です。さきほども少し触れた「調理師免許」はなくても開業することができますが、取得していれば有利な点があります。

・食品衛生管理者の取得が楽
調理師免許をもっていることが証明できれば、講習を受けることなく食品衛生管理者の資格が得られます

・調理師としての信用が得られる
やはり、調理師免許をもっていた方が飲食店としては断然有利といえるでしょう。料理の基礎をおさえていれば、こだわったメニューも提供できますし、お客さんへの信頼につながります。

飲食店を開業するときは「食品衛生責任者」を取得しよう

飲食店を開業するときに必要な申請

飲食店では資格のほかにも、開業のための届け出が必要となります。場合にもよりますが必須となるものがありますので、あらかじめしっかりと把握しておきましょう。

●食品営業許可(保健所)
図面をもとに施設基準を満たしているかの検査が行われます。開業の2週間程前に申請する必要があり、施設基準を満たせない場合は許可がでません。

●防火管理責任者選任届(消防署)
30人以上の収容数がある店舗を開業する場合に必要です。また、火を扱う設備が必要な場合には「火を使用する設備等の設置届」が必要となります。

●個人事業の開廃行等届出書(税務署)
飲食店のような事業を始める場合に必要となります。こちらは開業してから1ヶ月以内に税務署へ申請しましょう。

●深夜における酒類提供飲食営業開始届出書(警察署)
午前0時~日の出にアルコールを提供する場合に必要となります。

●労災保険の加入手続き(労働基準監督賞)、雇用保険の加入手続き(公共職業安定所)
スタッフを雇う場合に必要となる手続きです。

他にも開業する飲食店の形態や、メニューによって必要な許可が変わってくる場合があるので注意が必要です。また、必要な許可が得られていない状態で営業してしまうと食品衛生法違反となってしまいます。注意しましょう。

保健所の検査を受けるときのポイント

先ほど飲食店には資格の他にも許可が必要だということを解説しました。なかでも飲食店の開業に必須である食品営業許可は、内装工事をする前に保健所に図面を持ち込んで相談し、検査を通過する必要があります。

飲食店の内装は、おしゃれな雰囲気だけではなく施設基準を満たすことも大事ということですね。ではそういった施設基準を満たすためには、どういった点に心がける必要があるのでしょうか。いくつかの例をご紹介します。

・厨房の床が清掃しやすい
床の素材がどんなものでも、掃除のしやすさが大事です。

・厨房の明るさが充分である
調理の際に、手元が暗いと異物混入の恐れがあったりするので安心できません。

・厨房の換気がしっかり行える
厨房の広さによっては、換気扇の大きさや位置が大事になってきます。

・厨房とトイレの手洗い場に、洗浄液が固定されている
手洗い場自体に固定するタイプの洗浄液が必要です。置くタイプの石けんや、ハンドソープだけではいけません。

・厨房と冷蔵庫に温度計を設置する
業務用の冷蔵庫には温度計が付いている場合が多いですが、付いていない場合には設置が必要です。

・厨房に蓋のあるゴミ箱の設置
ゴミ箱に「蓋」が付いている必要があります。

・調理器具、食器を収納する戸棚の設置
棚ではなく「戸」棚です。

これらはどれも衛生面にかかわることですよね。飲食店は料理を提供するので、厨房が衛生的な環境であることが大切なのです。お客さんに安心して利用してもらうためにも、厨房の内装にはとくに気を配りましょう。

保健所の検査を受けるときのポイント

まとめ

飲食店の資格で、開業に必要なものは食品衛生責任者と、防火管理者の二つです。調理師免許は必須ではありませんが、あれば有利といえるでしょう。

また場合によって変わってきますが、飲食店の営業ではそれぞれ許可が必要となります。なかでも保健所に申請する、食品営業許可は定められた施設基準を満たしている必要があるので、内装の設計の段階で意識する必要があります。

これらはお店で食品を扱う際に必ず守らなくてはいけない義務ともいえます。衛生的な環境作りを心がけて、安心して利用できる飲食店を開業しましょう。

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