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飲食店開業は営業許可を取ってから!申請手順やおさえるべきポイント

「飲食店を営業したいけど、資格や届け出ってどんなものが必要なんだろう?」と分からないことがたくさんありますよね。飲食店を開業する上で、分からないことがあるとどうしても不安になってしまいます。しかし、飲食店を始めるときに必要な資格や届け出が分かっていれば、スムーズに開業手続きができるのです。

飲食物を扱うお店を始めるときには、飲食店の営業許可証と食品衛生責任者の資格が必要です。また、開業するお店の形態によってはほかにも届け出が必要になることがあります。

そこで、今回のコラムでは飲食店の営業許可についての説明と種類、取得するのに必要な資格と工夫について説明していきます。

飲食店は「飲食店営業許可」をとってから開業しよう

飲食店を開業するということは、お客様に自分が調理をしたものを提供し、その対価としてお金を払ってもらうということです。食品を扱うのですから、一歩間違えれば食中毒を起こすというリスクもついてくるでしょう。

そこで必要なのが飲食店の営業許可証です。営業許可証は、調理した飲食物の販売店を開業する場合、食べ物を扱うのに相応しい店づくりなのか、食べ物を扱う知識はあるのかという基準が各地域で定められた基準をクリアした証明になります。

飲食店の営業許可証を取得するには、食品衛生責任者の資格を取得して、開業する店舗が各自治体の営業基準に達していることを保健所に審査してもらい合格することが必要です。無事に合格して、許可証を納付されたら、お店に営業許可証を設置しましょう。

ただし、飲食店のなかでも、喫茶店やサロンなどの施設を設けている場合は飲食店営業許可証ではなく、喫茶店営業許可証を取得する必要があります。開業しようとしている店の形態に合わせて許可証を取得しましょう。

また、営業許可証を申請するときは手数料がかかります。地域によって金額が異なるようですが、東京都だと飲食店営業許可証の場合は約18,000円、喫茶店営業許可証の場合は約11,000円かかるようなのであらかじめ準備しておくといいでしょう。

飲食店は「飲食店営業許可」をとってから開業しよう

「食品衛生責任者」を取得しよう

飲食店の営業許可を取得するときに必要な食品衛生責任者は、講習を受講することで取得できます。講習は原則的には高校を卒業していれば誰でも受講することができるようです。また栄養士や調理師、製菓衛生士をすでに持っている人は講習が免除されます。

食品衛生責任者の資格は、地域差はありますが1日講習を受講することで取得することができます。講習金額は6,000~9,000円ほどかかるでしょう。営業許可証の申請をする前には取得しておくことをおすすめします。

食品衛生責任者の講習は各地域によってことなりますが、保険センターや食品衛生協会などが講習を主催しています。地域によっては窓口で申し込みをした先着順で受講を受け付けるので、自分が申請をする地域の講習場所と方法は各自治体に確認をしましょう。

保険所の基準を満たした内装を作ろう

飲食店の営業許可を得るには開業する店が営業するにあたり、施設基準に合致しているかどうか保健所の審査を受ける必要があります。

施設を着工してから保健所の審査を受けると、指摘を受けた場合に修正が難しい場合があるようです。店舗の工事着工の前に、設計図を持ってあらかじめ保健所に確認を取りましょう。

具体的に保健所の検査でチェックされるのは地域により規定が違いますが、下記の検査項目があります。


・2槽のシンクがあり、水とお湯の蛇口がそれぞれ自立してあること
・トイレには手洗い器が設置されていて、手洗い用の洗剤が入った容器があること
・調理場と客席が区切られていること
・厨房内の冷蔵庫に温度計を設置していること
・衛生上、戸のついた食器棚があること
・調理場の床は防水性のある材質で掃除しやすいこと
・60℃以上のお湯の出る給湯器があること


検査項目を満たさないと再検査となります。検査項目がすべて満たさないかぎりは検査が続くので、場合によっては開店日に間に合わないといったことが出てきます。事前に内装の相談を保健所や改装業者によく相談をして、スムーズに開店できるといいですね。

保険所の基準を満たした内装を作ろう

「飲食店営業許可」を申請して保健所の検査を受けよう

開業予定日のおよそ10~14日前までに飲食店の営業許可として次の書類を保健所に提出してから、保健所の検査を受けることができます。営業日に支障が出ないように、なるべく早めに提出をしましょう。申請には下記のものを事前に準備しておきましょう。


◆営業許可申請に必要なもの◆

・食品営業許可証申請書
・営業設備の概要
・申請者の印鑑
・登記簿謄本の写しと法人代表者印
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
・食品衛生責任者の調査票
・食品営業許可申請手数料
・検便(従業員全員分)


保健所に営業許可の申請をすると保健所より検査の日付の連絡が入り、相談をして検査日を決めていきます。検査日当日は、保健所職員1~数名によって施設全体を回りながらチェック項目をひとつずつ見ていく立ち入り検査がおこなわれます。

検査で引っかかったところはその場で言ってもらえる場合もありますが、後日正式に書類で届けられます。検査で項目を満たすことができなかったところは速やかに変更して、再検査を受けるようにしましょう。

無事に飲食店営業許可証を取得することが出来たら、交付された許可証はお店の目立つところに掲示します。また、許可証には期限があるので、期限が切れる1か月前には保健所で更新の手続きをおこなってください。

「飲食店営業許可」を申請して保健所の検査を受けよう

提供するものによってはさらに許可が必要

飲食店を開業するにあたり、たとえばカフェでパンやお菓子などを焼いてテイクアウト販売や通販、移動販売などをおこなう場合は、飲食店の営業許可証のほかに「菓子製造業」の許可が必要です。

また、動物のカフェを開業する場合は、動物を取り扱う責任者を選任して、動物の健康や安全を保障しますと宣言をするために第一種動物取扱業の申請をおこないます。一種動物取扱業を取得するには、同じ形態のお店で半年以上の実務経験が必要となるので注意が必要です。

すでに1店舗目を営業しており新たに2店舗目以降を開業したい場合は、新たに開店する店舗用として飲食店の許可証が必要です。2店舗目以降の開業をする場合も、開店前に飲食店営業許可を申請してくださいね。

まとめ

飲食店を開業するには必ず飲食店の営業許可証が必要です。お店の形態によっては喫茶店営業許可証や、菓子製造の許可が必要となります。自分が開業したい店のコンセプトが決まったら必要な許可証や届け出をあらかじめ調べるといいでしょう。

また、飲食物を調理して提供をする店を開業するには、食品衛生責任者の資格を有した人を必ず1人は置かなければいけません。食品衛生責任者の資格を持った人物がいないと飲食店の営業許可証を取得できないので、食品衛生責任者の資格がない場合は、まずはその資格を取得するといいでしょう。

必要な資格や届け出を事前に調べておくと、開店日までに間に合わなくて開店日が遅れてしまうというリスクを避けることができます。スムーズに飲食店営業許可を取得して、開店日を迎えてくださいね!

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