内装工事契約書類の注意点とは?
物件も押さえて、内装工事の計画内容も決まりいよいよ工事契約!!
しかしこの時点で注意しなければいけないことがあります。
「もし、業者のが工期を守ってくれなかったら。。」
「図面と違う施工をしてしまったら。。」
などなど。。
今後様々なリスクが考えられます。
その様なリスクから施主(発注者)を守ってくれるのが
契約書です。
内装工事においては特に決まった契約書の形式はありませんが
建築工事も含めて一般的に広く使われているものが
「民間(旧四会)連合協定の工事請負契約約款」です。
下記に関連する部分を記載します。
履行延滞・違約金
第30条
請負者の責に帰すべき理由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は遅滞日数1日につき、請負代金から工事の出来高分と検査済の工事材料・建築設備の機器に対する請負代金相当額を控除した額の4/10,000に相当する額の違約金を請求することができる。
つまり工事が延期すればするほど請負者(業者)側の負担が多くなるということです。
しかしこの4/10,000という数値ですが工事金額の大きい建築工事であれば有効なのですが
工事金額の小さい内装工事の場合は数値を変える必要があります。
例えば500万円の内装工事の場合、その金額は1日たった2000円になってしまいます。
よくある目安としては1日1万円が多いそいうです。
ただ、営業内容によってはもっと大きな損失になることも考えられますので
その当たりは契約前に事前にチェックして契約内容に反映させる様にしましょう。
業者から受けっとった契約書の内容を全く見ないで
そのまま契約することは決してしない様に。