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接骨院を開業しよう!費用節約と意外な集客方法の秘密とは!

接骨院の開業をしようとおもいたったが、書類や用語などわからないことが多々ありますよね。記号番号や申請書類の書式など、ほかの業種と比べても書類が多すぎて手がつかない人もいると思います。

そんな接骨院の開業する際の準備ですが、それだけではなく初期費用についてもいろいろと負担になるのをご存知でしょうか。

接骨院で必要なものと考えると真っ先に浮かぶのはベッドですよね。でもそれだけじゃないんです。内装や机などなど準備するものは意外と多いんです。そんなときのためにこのコラムでは、書類の提出先や種類、申請方法などにあわせて、開業資金についてなどを紹介していきます。

接骨院開業に必要な資格と手続き

接骨院を開業するにあたって、必要な資格は「柔道整復師」という国家資格が必要になります。
柔道整復師とは、骨や関節、筋などにかかわる骨折や脱臼や打撲などのけがに対応し、手術などをしない「非観血的療法」によって治療する専門家のことをいいます。この国家資格を取得しなければ、保健所からの許可がおりず、開業することができません。

手続きに関してですが、さまざまな手続きが必要になります。スムーズに開業するためにしっかりとした準備が必要です。

・施術所開設届
施術所開設届とは保健所に提出・承認を得る書類ですが、提出に関しては各指定の書類に記入が必要ですが、注意点として施術所開設届は開設後10日以内に提出する必要があります。保険請求などをする場合、厚生局へ申請をする必要がありますが、この申請には施術所開設届の写しが必要です。

申請には開業していることが条件となるため、施術所開設届が遅れてしまうと、開業当日から保険請求ができません。多くの接骨院は施術所開設届の提出した日時をプレオープンにしている場合が多くあります。保健所の実地調査についてですが、これには地域差があり立ち合いが必要な場合とそうでない場合があるため、確認するようにしましょう。

また、控えの発行についても郵送で送られる場合と保健所まで取りに行く必要がある場合があります。これについては開業日時に大きくかかわってくるため、開業地域の保健所に問い合わせ、予定を組む必要があります。

・地方厚生局へ受領委任契約
接骨院の施術には保険が適用されているものがあります。その場合、保険者に保険請求を行う必要がありますが請求を行うには契約記号番号が必須です。取得には受領任意契約申請する必要がありますが申請には以下の書類が必要になります。


・施術所の申請書(様式第2号)取り扱いの開始の届出
・同意書(様式第2号の2)勤務柔整師の届出
・確約書(様式第1号)
・施術管理者選任証明(開設者と管理柔整が別の場合)
・柔道整復師の免許のコピー
・施術所開設届の副本
・履歴書(不要な場合があるため確認する必要があります)


また、各県により若干の違いがあるため、事前に管轄の厚生局へ確認しましょう。

・共済番号の取得手続き
保険の請求を行う際、契約記号番号とあわせて共済番号が必要です。共済番号の申請についてですが、契約記号番号とは別に共済組合に承認を得て発行されるものになります。補足ですが、契約記号番号は各都道府県に承認を得て発行されますが、共済番号は共済組合に承認を得て発行されるものです。

また、共済番号には種類があり、それぞれによって取得できる番号が違うため、書式の取得も併せて確認することが必要になります。

【(社)共済組合連盟】
ここで取得できるのは「共済連盟承諾番号」です。共済組合に問い合わせ、所定の申請書類を取得する必要がありますがその際には柔道整復師の免許の写しが必要です。

【(社)地方公務員共済組合協議会】
ここで取得できるのは「地方協議会承諾番号」です。現在では知事承諾となっている都道府県もありますが申請が必要ない都道府県もあるため、事前に確認する必要があります。提出書類は受領委任の取り扱いにかかわる申請書(様式第1号)、尊厳事項確約書(様式第2号)、連絡先(申請理由の申し出)、柔道整復師の免許の写しが必要です。

【防衛省】
ここで取得できるのは「防衛省番号」です。手続きには申請書、確約書、柔道整復師の免許の写しが必要になります。

保険者に請求するには各保険の種類によって、請求先が異なるため、上記の場所の番号の取得が必ず必要です。申請を忘れてしまうと、請求ができず損をしてしまうケースもあります。
わからないことや必要書類など、些細な疑問は必ず各申請先へ確認しましょう。

接骨院開業に必要な資格と手続き

開業資金はどれくらい必要?

接骨院の開業資金についてですが、一般的には約1,000万前後といわれています。資金として計算しなければならないのは、「土地」「設備」「内装費」の3つです。まず土地に関してですが、これは場所によってさまざまです。選ぶ際には家賃だけをみるのではなく、保証料などもしっかりと確認する必要があります。

一般的に保証金として、家賃の半年~2年間分を契約で要求されることがあります。また、オープンまでの期間も家賃は発生するため、賃貸の場合は契約書などを必ず細部まで読み込むことが必要です。初期費用と内装工事費が重なり、オープンまで利益がないこの時が一番の負担といえます。

また、土地は集客率にも大きくかかわるため、しっかりとした下調べが必要です。次に設備ですが、費用を抑える方法のひとつとして、リース契約というものがあります。注意点として、契約によって途中解約ができないものや、万が一破損してしまった場合の費用がすべて使用者側の負担になる場合があるため、こちらも契約書を細部まで読み込む必要があります。

上記のことから、おおまかな計算ではありますが、以下のように例として内訳をつくると、
賃料:最寄り駅近く、賃料30万
保証金:30万×24ヵ月=720万
初回家賃:30万×2カ月=60万
仲介手数料:30万

物件取得費の合計840万円

内装工事費:300万円
機材購入費:150万円

設備費の合計450万円

物件取得費と設備費を合わせると1,290万円になります。また開業資金は約5年以内に回収するのが良いといわれていることから、大まかな概算を算出しておくことがとても重要になります。上記の例で計算をすると、1290万円÷12カ月÷5年=21.5になることから、最低でも月21.5万円の利益を出すことが必要です。

なお、上記の計算はあくまでも例であることをご了承ください。

開業資金はどれくらい必要?

接骨院開業に関する補助金・助成金

補助金や助成金についてですが、接骨院の開業はほかの業種に比べ、初期費用が大きい業種だといわれています。そのため、整体・治療院開業は公的融資制度の対象になっています。公的融資制度とは、政府や自治体は国内で新しい商品やサービスは競争による成長に不可欠と考えていますが、一部の富裕層を除いて自己資金で用意し開業するのはむずかしいと考えいます。

この公的融資制度ですが、かなり審査が厳しく、審査が通りにくいといわれていますがそこでポイントなのが「事業計画書」です。この事業計画書をもとに成功するかどうかを判断します。この公的融資制度とあわせて補助金や助成金を申請することをおすすめします。

開業費用を節約する方法

開業資金の節約についてですが、物件を探す際、「居ぬき物件」というものを探す方法があります。居ぬき物件とは、過去に入っていたお店の内装や設備などが残っている状態の物件のことを言います。そのため、接骨院の開業の際、以前接骨院が経営されていた居ぬき物件を探すことで内装工事費をぐっと抑えることができます。

立地についてですが、開業費用を節約することを考えすぎ、へき地などを選んでしまうと、集客がむずかしく、経営が困難になることがあります。そのため、立地を選ぶ際は、駅などの公共交通機関がある場所など人がなるべく通る場所を選ぶことをおすすめします。

開業費用を節約する方法

開業成功のカギは集客力!

接骨院を開業したあとの成功のカギは、どれだけの集客ができるかになります。これにはさまざまな方法がありますが、インターネット社会といわれている最近では、SNSやホームページを活用するかどうかによって集客率に大きく差ができます。ホームページの作成は、わかりやすく写真を載せることや施術の様子などの写真などを載せるなど分かりやすくシンプルにすることがポイントです。

まとめ

接骨院の開業は上記でも述べた通り、大きな開業資金がかかる業種です。しかしながら、その分、利用する人にとっては欠かせないものでもあり、通いつけがあることは大きな支えにもなります。接骨院の経営を失敗をしないためにも、各申請書類についての確認をすることや、融資制度に関することなど、些細なことでも各場所へ問い合わせすることが何よりも重要です。

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