たった5分でわかる歯科医院の内装計画と工事費用の重要ポイントとは?
全国の歯科医診療所の数は68000程と言われている。総合病院や一般診療所の総数が170000程と言われており、その数が圧倒的に多いことはお分かりかと思う。だが、歯の健康状態がその人の健康状態を現すことには変わりなく、ますます歯科医療の注目は高まりそうである。
歯科医は総合病院に入ることはほとんどなく、開業病院として地域に立地しているパターンが多い。立地も、様々ではあるが、住宅街の中、駅の近く、ショッピングセンターの中などに立地されていることが多い。
診察時間も、会社始業前、終業後、また土日祝日などより、患者が通いやすいように変化してきているところも増えている。
ここでは、歯科医院の内装を考えて行く上で理解しておきたいところを説明していきたいと思う。参考としより良い計画を試がけて頂けたらと思う。
目次
歯科医院とその特徴
歯科医院の内装設計をするにあたってまずは、歯科医院の特徴を理解することが大前提となってくる。建築物の用途としては、診療所という扱いになってくるが、診療形態を分類してみると「内科」「小児科」「整形外科」「産婦人科」「歯科」「眼科」「耳鼻咽喉科」など多岐にわたる事はお分かりであろう。
当然、診療形態が異なるものであればそこに求められる特徴も異なることはお分かりであろう。ここでは、「歯科医院」の診療形態に着目し、その特徴を把握してみたいと思う。
診療科目
まず、「歯科医院」の診療科目であるが、以下のように4分類に医療法では規定されている。
・歯科
歯科(しか)とは、歯または歯に関連した組織に関する疾患を扱う診療科であり、歯科処置の大半は人体に侵襲を伴う外科行為である。
・矯正歯科
ワイヤーなどによる矯正力により歯を正常な位置に移動させ、あるいは上顎骨、下顎骨の形態変化を起こすことで、審美性や顎口腔機能の回復やその予防を目的とする。
・小児歯科
小児歯科とは、一般に成人に至るまでの患者を担当する歯科のことである。病院、歯科医院によっては、18歳までの患者の場合や障害者では20歳を超える患者を診る場合もある。
・歯科口腔外科
口腔外科は、その特異性として顎口腔機能を中心として据えているために内科的処置やストレス障害に至るまでその受け持つ範囲は広い。取り扱う疾病も炎症や、外傷(交通事故・けんか・火傷等)、腫瘍、アレルギー、神経疾患、感染症から、奇形や各種症候群に至るまで口腔内から頭頸部顔面に至るまでの多種多様な疾病を受け持っている。
このように、大きく4つに分類をする事ができるが、その医師の専門性などにより複数を受け持つ歯科医院も多い。
立地
「歯科医院」の目的は当然医療行為ではあるが、患者が来所しやすい環境を作りあげることは極めて重要である。当然それは地域の健康を医療によって支える事にもつながる事であり、自身の診療所を上手く経営していく事にもつながる物である。立地として考えられるのは、患者が利用しやすい環境はやはり駅の前にあることが第一位の要件になるものである事には間違いないであろう。
郊外等にある場所においては、大型ショッピングモール内にある事も好立地の条件となる。
住宅地の中にある事も地域医療を支えるという意味では大きな役割を持っている。
また、医院の特徴は一般企業経営とは違い集客を集める広告戦略ができないことである。これは当然だが現実的には患者にきて貰わないと経営は成り立たない。だからこそ、特徴のある、個性のある経営方針が必要となる。
内装を特徴あるものとすることは、印象が良くなるかという意味では非常に大切なことである。
例えば、子供にとっては歯医者は怖いものであるとのイメージが極めて普通の感情である。でも待っている時間、診察を受ける時間、楽しむような状況をつくることができたらどれだけ子供にとって良い環境となるだろうか。
配置室
「歯科医院」に必要とされる配置をここでは把握する。
・玄関
診療所への出入り口となる玄関部分である。
・待合ホール、受付
まず、診療所に入ると受付をするのが一般的であり、その受付部分である。そして、診察を呼ばれるまで待機する、待合ホールである。
・診察室
実際に椅子に座り、歯を診察する部屋である。
・X線撮影室
歯の部分のレントゲン撮影などを行う部屋である。
・技工室
かぶせ物や入れ歯を製作する部屋である。
・スタッフルーム
働くスタッフが待機する部屋である。
・院長室
院長が執務する部屋である。
内装計画の考えかたとは?
今回の記事タイトルは読んでの通り内装を紹介するものであるので、建物の外郭については触れないことにするが、当然建築物であるので、「外壁部分」「躯体部分」「内装部分」という分類で定義される。建物構造は地域や規模などによって様々ではあるが、「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」などあらゆる可能性が考えられるものである。
ここでは、建物構造は組みあがっているものと仮定し、その内装を組みあげていくことを本対象と定義する。
部屋のプランニング
建築構造が組み上がっていると、使用用途に合わせた部屋のプランニングが必要になる。必要諸室は、前述した通りのものを配置することになるが、それぞれの大きさは医院のコンセプトに関係してくる。それぞれの必要諸室の諸元についてまとめてみたいと思う。
・受付室、待合ホール
受付室は、歯科医院の顔となると共に、患者が居心地よく待つ為のスペースとなる。また、待合室から診察室へのスムーズな動線も必要となる。待合ホールは原則として来院者の数で決めるが、一般的には30-40m2は必要である。受付、事務室の大きさは、常駐する職員の数で決定されるが、個人の歯科医院であれば1-2名の職員が常駐するので、10m2程度が適当である。
・診察室
歯科の診療はチェアーの上で行われる、今現在ではプライバシーの問題もありローパーティションで診療ユニットを仕切るのが一般的である。個室を設けることもある。
診察ブースの寸法は2.4m×2.7m程度が適当である。患者は仰向けで診療を受けるため、グレアにならないような照明計画をする必要がある。消毒準備コーナーが、診察室内もしくは隣接する位置に必要となる。
バックヤードとなるのでスタッフの動線を考慮のうえ、患者さんの気にならないようにレイアウトすることが大切である。
・技工室
技工室は、義歯制作などの作業を行う室で、ほこりや騒音が発生しやすい為換気や遮音に留意する。所要面積は作業の内容により異なるが、6-10m2程度が適当である。
・その他諸室
消毒室(4-6m2程度)
x線撮影室(3-5m2程度)
コンセプトの決定
先程説明をした通り、必要諸室が決まると具体的な内装イメージをつくりあげていく。この内装イメージがその歯科医院のイメージになるといって差し支えないだろう。イメージの策定は、医院長を中心としてつくりあげていくものである。
患者の歯の健康を守るというのは歯科医としての大前提であるのでなかなかコンセプトとして捉えるのは難しいところである。歯科医院の数がこれだけ多い環境の中では、内装の表現等によって差別化をする必要性が出てきている。
例えば、「子供が多い地域で、小児歯科を専門としているから、動物などを壁に描いて子供が落ちつくようにしよう。」「オフィス街の中のビルの中にあり、主に仕事の合間や帰りなどによってくれる歯医者にしたいので、安らげるイメージをつくりたい。」など、ターゲットを明確にした歯科医院づくりも盛んになってきており、歯科医院が目指すコンセプトはますます重要になってきている。
事例の紹介
・癒しを感じる空間
病院というものは、具合が悪くなったりする中で利用するものなので、患者の気持ちは塞ぎがちである。今までの病院は必要なものだけが配置されているなどの内装等で決して落ち着くような環境とはいいにくかったかもしれない。
病院の中が心地のよい空間であれば、次にかかる時はこの病院に来ようかなとの気持ちも湧く物である。待合室は、リビングのようにくつろげるスペースとしている。気持ちが落ち着くような内装の仕上げとなっている。
・子供が来たくなる空間
歯医者にかかる事は子供にとっては嫌なものである。まして、空間が暗いようであればあそこは怖いものだと子供は思い込む。明るさや、壁紙などをポップにすること、キッズスペースを作ることで解決している。
・高級感を持たせた診察室
内装を考える上で、日常とは違った空間を演出する事も大人の患者等にとっては有効的であろう。
どのような空間を好むかは、個々の好みによるかもしれないが、医院がコンセプトをもって取り組む事は重要である。
法的な制限
コンセプトが明確になっており、いくらこの材料を使いたいという思いがあったとしても、法的に制限されているものを使うことはできない。ここでは、内装計画をするにあたり、制限となるものを紹介していきたいと思う。
建築基準法内装制限
・法35条の2に示す内装制限の規定では、
“(特殊建築物等の内装)
第三十五条の二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。
と規定されており。
歯科医院は「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物」に該当するが、診療所においては患者の収容施設を有するものとなっている為、ほとんどの場合は該当しないと考えてよいだろう。
また、「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物」とあるが、俗にいう無窓居室といわれるもので、これは計画によっては十分に有する可能性があるので、注意をしておきたいところである。
保健所指導
診療所においては、各所轄保健所が監督管轄となり適切な運営を成されるようになっている。計画の際においても、保健所に適切な指導を受け運営を心がける必要がある。
ここでは、東京都の葛飾区保健所が公開している、「診療所・歯科診療所の構造設備について H20.10 葛飾区保健所」の内容を紹介する。保健所の打ち合わせとの参考資料にしていただきたい。
診療所等の構造設備
(1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
例1 平屋の建物で診療所と居宅が併設されている場合
診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されていること。
例2 2 階以上の建物で診療所と事務所が併設されている場合であって診療所が数階にわたり、かつその最上階に事務所がある場合
診療所と事務所の出入り口がそれぞれ別にあり、かつ診療所内の専用階段と事務所の専用階段が別に設けられている等明確に区画されていること。
例3 ビル内の場合
ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画され、また、他の施設との区画は、原則として天井まで仕切りがあること。ただし、ビルのフロア等の構造上、どうしてもパーテーションによる仕切り等しかできない場合、患者のプライバシー保護等に配慮した構造とすること。
(2)医療機関の各施設は、それぞれ相互に有機的関係を持つべきものであることから、原則として構造上の一体性を保つ構造とすること。
・医療施設を開設する場合、患者の使用することのない事務室、あるいは一定の条件を満たす併設デイケア施設を除き、各部門の有機的関連性があること。
・雑居ビル等の2フロア以上を利用して開設される場合は、フロア間の有機的連関性を確保するため、医療機関の専用経路(直通階段又は専用エレベーター等)を確保すること。
(3)内部構造は、原則として必要な各室が独立していること。
廊下と診察室の区画が判然としない構造は不適当。
診察室について
(1)一室で多くの診療科を担当することは好ましくない
(2)小児科については、単独の診療室を設けることが望ましい。
(3)他の室と明確に区画されていること。診療室が他の室への通路となるような構造は不適当である。
また、診察室と待合室の区画は患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。
(4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。
(5)診察室は、医師一人につき一室が望ましい。
(6)給水施設があることが望ましい。
(7)診察室等の標準面積
診察室 9.9 ㎡以上
歯科治療室 1 セット当たり6.3 ㎡以上。2 セット以上は1 セットにつき5.4 ㎡以上
歯科技工室 6.6 ㎡以上
待合室 3.3 ㎡以上
歯科治療室について
(1)他の室と明確に区画されていること。診療室が他の室への通路となるような構造は不適当である。
(2)防塵装置その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(3)その他、歯科技工所の構造設備基準に準じていること。
内装仕上材の紹介
内装仕上材はその医院の特徴を表すものであるが、機能的に必要とされる物も存在する為ここでは具体的な商品等と合わせて紹介する。
床材の種類
歯科医院の内装によく使われるものは、ビニル床シートやビニルタイルなどがある。
・ビニル床シート
ビニル床シートは、塩化ビニル材を基材としたロール材で、90cm幅が標準サイズです。床材を部屋に敷き詰め、接着貼等で仕上げます。ジョイント部分は溶接接合をしますので、耐水処理にも優れています。主要なメーカはロンシール、タジマ、東リなど様々です。材料自体が塩ビ製品であるので、耐水性等には優れていますが、医療所を対象とした商品開発も行われており、耐薬品性、抗ウィルス性、抗菌性などのラインナップが準備されています。
以下に商品の一例を紹介する。
・耐薬品性
ロンメディカ(ロンシール)
サニタリウム(ロンシール)
タイヤクフロア(タジマ)
・抗ウィルス性(不特定多数の人々が出入りする施設や建物でウィルスによる感染リスクを低下させる性能)
ロンプロテクト(ロンシール)
・抗菌性(衛生性が求められる施設で、菌やカビの繁殖を防ぐ性能)
ロンリウム(ロンシール)
抗菌パーマリューム(タジマ)
ビニルタイル
ビニルタイルは塩化ビニールを基材としタイル状に形成した床仕上材である。
一般的には30㎝角から45㎝角の大きさである。耐磨耗性、耐久性に優れていて、ジョイントは突き合わせとなる。主要なメーカタジマ等である。ジョイント処理が一つ一つの床材に発生する為、ビニル床シートに比べて難がある。
部屋の特性に適した床材
・待合室
ビニル床タイルやビニル床シートを使うのが一般的である。薬品を取り扱う場所では基本的にはないので、抗菌性等の性能が付いていればよい。耐水性の問題もそんなには心配する必要性もないので、通常のビニル床タイルの使用でも問題ないが、待合室は、受付共隣接をするので、医院の顔となる部分であるので、アクセントをつけた商品でも問題ないであろう。
・診察室
ビニル床シートを使うのが一般的である。求められる性能は、耐水性、耐薬品性、耐抗菌性などであり、性能をしっかり押さえる事が重要である。
壁材の種類
医院の内部の壁仕上げ材として一般室によく使われるのが壁紙(クロス)である。
壁紙は材料区分により
「紙系壁紙」
「繊維系壁紙」
「塩化ビニル樹脂系壁紙」
「プラスチック系壁紙」
「無機質系壁紙」
「その他」
に分類される。
塩化ビニル系が種類も多くよく使われおり、防かび、表面強化、汚れ防止などの機能表示もある。
建築基準法の内装制限規制があり、不燃・準不燃・難燃の防火種別もある。
準備室などの水や薬品がとびやすく汚れやすい壁面では耐水性・耐薬品性・抗菌性が高く、汚れが付きにくく拭きやすいメンテナンスにすぐれた材料を使う。
ケイ酸カルシウム系、硬質セメント系などの化粧不燃材で、商品名ではグラサル・ステンド・セラールなどの材料である。これらの材料は板状で規格寸法があるので、ジョイントはシールやジョイナーを使う。
壁材は、器具の衝突や飛散など劣化が進みやすいもので、ぼろぼろの環境下に置かれると医療環境として衛生的であるのかという所に問題が残る。やはり角の部分などは留意して計画を進めておく必要がある。
内装工事分類と概算金額
内装工事も、各種工事分類を持って工事が行われて行く。私共が、歯科医院を訪れてみる姿は、完成された姿を見ているものであり、そこに至るまでには各種工事を行い仕上げの姿となっていく。ここでは、各種工事の内容を説明すると共に、最後に概算工事金額について説明する。
内装工事分類
・仮設工事
工事を行う為にはまず仮設工事というものが大前提として必要となる、これは工事を安全に進める役割をすると共に、作業員が作業を滞りなく進める役割を持つ。
具体的に内装工事においては、仕上がり部分を養生するもの、また天井を工事する為の脚立、高い天井の場合などには足場などを設置する。
・下地工事
下地工事とは、内装仕上工事の下地を指すものであり、内装材を取りつけるものと考えて差し支えない。例えば、部屋と部屋を仕切る壁も、仕上げ材が自立している訳ではないので、自立する為の下地材が必要となる。
例えば、鉄筋コンクリート壁、鉄骨壁、木造壁、軽量鉄骨壁などである。
・設備工事
歯科医院の中には照明や空調機器をはじめとした、設備機器が設置される。照明機器などは建築構造に埋めこまる為、用途に関係なく設置される。
その他歯科医院には、医療機器などが設置される為、その為の配線工事や配管工事が必要となる。
・仕上工事
仕上げ工事とは言葉の通り、表面上に見える仕上げの事である。
このデザインがその部屋の雰囲気を作り出すものである。
具体的には、以下のような建材が歯科医院で使用される内装材である。
壁:クロス、化粧板、塗装材
天井:化粧板、塗装材
床:長尺塩ビシート
概算工事金額について
概算工事金額は当然工事業者の裁量によって異なることもあるが、スケルトン状態(躯体が剥き出しの状態)から、内装仕上げ工事、設備工事等を含み概ね30-60万円/坪程度である。ひとつの目安として考えていただきたい。尚、医療機器等の機器材は別途であると考えていただきたい。
また、金額に差が開く原因は、使う仕上げ材によって大きな差が産まれる点である。
詳しくはこちらの記事を参照頂きたい。
『歯科医のための歯科医院の内装工事費と坪単価及び相場観について』
https://archicloud.jp/shika/8010/
テナント工事について
個人歯科医院で、建物から全てを歯科医院が所有し建設をしている場合などは必要としない話しとなるが、例えば既存のビルを賃貸契約して入居する場合などは、いわゆるテナント工事として工事を行うことになる。これは既存のビルでなくとも、新築の場合においても同様である。
まず体系的な枠組を説明すると、建物の内装部分を除いた工事を請け負う建設会社A、そして歯科医院の内装を請け負う内装業者B、医療機器等の据付工事を請け負うCが存在する。何故このような複雑な仕組みになるかというと、ビルはあくまで賃貸をできる状態になっていることが最低条件であり、そこに何が入るかは想定をしていない。つまり、スケルトン状態で家主は貸しだせばよく、それ以降は歯科医院であれば歯科医院自身が負担して工事をすれば良いとのスタンスとなる。
これがいわゆるテナント工事というものである。
まとめ
現在は、個人診療所も競争の時代となっている、表向きは診療行為と考えると営利的な意味合いは存在しないように考えられるが、事業としておこなっている以上、自身の病院を守る為にも安定的な経営を維持しなくてはならない。
現実的には、インターネットなどで条件のよい環境で経営を安定させるコンサルティングを行う会社もあるように、他社との差別化という部分は顕著になってきている。患者にとっても近くの「歯科医院」という認識よりも、「自分にあった歯科医院」という認識が強くなってきているかもしれない。内装を考える事は、その決定の為の一助になるものかもしれない。
医療行為というものを提供するのが本来の役割であるので、極端な特徴を持たせる必要性はないが周囲が変化を遂げてきている以上新たに改装等を施すのであれば時代に見合った変化をしていくのが必要かもしれない。
まずは、歯科医院に求められるものはなんであるのか改めてみつめた上で、変化をしていきたいものである。