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どうやったら個人事業主になれるの?法人との違いもあわせて解説

個人事業主に限らず、自営業やフリーランスなど会社に属さない形で事業を営む人を指す言葉は多くあります。また事業をはじめるにはほかにも法人を設立するという方法もありますが、個人事業主と法人ではどのような違いがあるのでしょうか?本コラムでは個人事業主に関することや、どうやって開業するかなどについて法人との違いもあわせて解説していきます。

そもそも個人事業主とは

個人事業主とは税法上の区分として使われる言葉です。これだけではわかりにくいと思うのでもう少し説明を加えると、「個人」は「法人」ではないことを意味します。株式会社などの法人を設立しないまま事業を行っている人を個人事業主というのです。そして「法人」と「個人」の大きな違いが適用される税法になります。

ちなみに「自営業」という言葉がありますが、自営業にはもっと広い意味があり、法人を設立する場合もあるので個人事業主とはこの点で違います。ほかにもフリーランスというのは契約形態に関する言葉で、1つの仕事ごとに契約を結ぶ契約形態を生業とする人を意味します。個人事業主、自営業、フリーランスはそれぞれ扱っている概念に違いがあるので注意しましょう。

契約

個人事業主と法人の違い

「個人事業主」と「法人」のもっとも大きな違いは適用される税法であることはすでに述べました。2つに適用されている税体系にはどのような違いがあるのでしょうか。

■税体系

個人事業主は「累進課税」という所得が多くなればなるほど払う税率が適用されています。つまり儲けが少ないうちはあまり税金を払わなくてもいい税体系になっているのです。その代わり、利益が増えると払うべき税金の額も高くなります。

一方、法人は利益の多いときでも一定の税率が採用されます。反対に利益の低いときでも一定量の税金を払う必要があるので、所得の低いときには不利になります。

まとめると所得の少ないときは個人事業主が有利になり、多いときは法人が有利になるのです。そのため個人事業主として開業し、利益が増えてから法人を設立するという方法をとる人が多くなっています。

■開業の違い

個人事業主の開業はとても簡単で、税務署に開業届を出すだけで個人事業主になることができます。もっといってしまえば税金さえきちんと払えば開業届を出さずともなれてしまいます。

じつは個人事業主は個人で事業を行ってさえいれば、開業届を出さずにもなれてしまうのです。要は名乗ってしまえば個人事業主です。もちろんあとにも解説しますが、開業届を出しておいたほうが税法上有利になるので出さないほうがいいわけではありません。

対して法人は設立する際に出資者が出資して設立します。そして設立したという登記や定款の作成も必要になります。さらに設立費用として約20万~30万円かかります。個人事業主は開業にかかるコストを抑えることができるのです。

電卓

事業をはじめるときは「開業届」を提出しよう

個人事業主として開業するためには「開業届は必要ない」と書きましたが、開業届は提出することをおすすめします。開業届を出すとき一緒に、税法上有利な青色申告を利用するための「青色申告承認申込書」も提出しましょう。それでは開業届の提出方法についてご紹介します。

(1)まずは税務署に行こう

開業届の提出先は税務署です。事業を開業する店舗のある地域を管轄している税務署へ行きましょう。自宅を事務所にしている個人事業主の人は自宅のある地域を管轄している税務署に行ってください。どこにいけばわからないという人は国税庁のホームページに管轄地域が記載されているので確認してみましょう。

(2)「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入しよう

税務署に用意されている「個人事業の開業・廃業等届出書」に必要事項を記入しましょう。用紙は税務署に用意されています。事前に必要事項をメモしていくとスムーズに記入できます。

■開業届に記載する必要事項
・職業
・屋号
・青色申告承認申請書
・事業の概要

(3)提出

必要事項を記入したら提出しましょう。開業届は開業1か月以内には出したほうがいいですが、出さなくてもそこまで問題にはなりません。忘れていた場合は思い出したときに出しましょう。

開業届と一緒に確定申告も準備しておこう

前章にも書きましたが開業届を出す際には同時に「青色申告承認申込書」を提出しましょう。開業届を出す一番のメリットともいえます。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

白色申告にはこれといったメリットはありません。強いていえば記載が簡単なことです。特殊な知識は必要ありませんが、そのぶん青色申告よりも受けられる控除が少なくなります。

青色申告をする場合にはあらかじめ帳簿をつけて、財政状態をしっかり把握しておく必要があります。白色申告に比べて簿記の知識が必要であったり、提出する書類が多くなったりするなどのデメリットはありますが、白色申告にはない特典があります。

簿記の知識がなく、どうしてもできないという人は白色申告をするしかないですが、青色申告をすることで大きな節税になります。長い目で見ても青色申告ができるようになっておいたほうが有利に事業を進めていけるのでこの機会に会計について学んでみることをおすすめします。

まとめ

個人事業主と法人の大きな違いは適用される税制です。個人事業主は利益の低いうちは支払うべき税金が少なくて済みますが、利益の多いときは法人のほうが有利になります。「事業をはじめたいけれどどちらにしようか決められない」という人は、はじめは個人事業主として開業して、利益が上がってきたときに法人を設立するといいのではないでしょうか。

また個人事業主は青色申告をすることで控除を多く受けられます。簿記の知識が必要になりますが、自分の経営状態を把握する役にも立つので、開業するときには青色申告をおすすめします。個人事業主としてあなたが成功することを願っています!

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