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個人事業主は開業届を提出しなきゃダメ?提出の利点や書き方を解説!

「個人事業主として開業届を提出したいけど、手続きがめんどうくさそう…」となかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

たしかに開業となると、うんざりするほどたくさん書類を書かなくてはいけないイメージがありますよね。しかし、「法人」としてではなく「個人事業主」としての開業だと、意外と手続きが簡単なのです。

当コラムでは、開業届を提出して開業するメリットや、開業届の書き方、提出方法などをまとめています。個人事業主として開業を考えている方は、ぜひ一度目を通してみてくださいね。

「個人事業主」とは「法人」ではないこと

起業の形態は大きく2つに分けることができます。「個人事業主」と「法人」の2つで、これらはそれぞれ大きく意味が違うため、個人事業主の開業届の解説の前に、法人との違いを明確にしておきましょう。

まず個人事業主とは、名の通り個人で事業をおこなう方のことを指していいます。のちに解説しますが、開業届を提出して開業することで個人事業主となります。

法人との違いは、まず開業方法の違いがあげられます。開業届の提出によってなれる個人事業主に対し、法人は「定款」「登記申請書類一式」といった書類のもと法務省への登記手続きが必要です。

ほかにも、個人口座を開設するだけの個人事業と違い、法人は少し複雑で事業に関する概要や契約書、事業計画書などの提出がなければ口座を開設できない場合があるのです。

会計関係でも、年始から年末までの会計を翌年2月3月に申告するというように、会計年度が決められている個人事業に対して、法人では決算書を作り会計年度を設定できるという点が大きく違います。

個人事業主になるなら「開業届」を提出しよう

基本的に、個人事業主には「開業届」を提出すればなれます。この開業届の正式名称は「個人事業の開業、廃業等届出書」というもので、開業を始める、やめることの報告書です。

開業届を提出する期間は一般的に開業後1ヶ月以内とされていて、提出先は開業場所を管轄としている税務署です。

しかし、じつは個人事業主になるために必ずしも開業届の提出がいるわけではないのです。さらに開業届を提出することでそれぞれメリット、デメリットが生じます。

最大のメリットとしては、のちほど説明する「青色申告」を、確定申告で利用できるという点でしょうか。また、屋号(事業名)をもつことができるのもメリットといえます。この屋号があると、社会的信用を得やすくなるうえに、屋号名義で口座の開設ができます。

対してデメリットは、失業手当がもらえなくなることです。開業届を提出することで失業者として扱われなくため、失業保険を受給すると不正受給となってしまうのです。

個人事業主になるなら「開業届」を提出しよう

「青色申告承認申請書」もあわせて提出しよう

では、個人事業主として開業届を提出したときに利用できる「青色申告」とはなんでしょうか。

まず収入金額や経費などから正しく計算した所得金額を計算し、必要な税金等をまとめた書類を普通の「白色申告」と呼びます。それに対して、「青色申告」は、収入、経費などの取引を正しく申告することで、税金の面でいろいろなメリットを受けることができるシステムです。

では青色申告のメリットにはどんなものがあるのでしょうか。いくつか見ていきましょう。

・青色申告特別控除
複式簿記によって記帳がされている場合、それにもとづいて作成した賃借対照表、損益計算書を確定申告書に送付して提出すると、65万円の特別控除を受けることができます。

・損失の繰り越し、繰り戻し
事業の損失金額を翌年から3年間にわたり、各年の所得金額から差し引くことができます。また、逆に損失金額を前年の所得金額から差し引いて控除し、所得税額の還付を受け取ることもできます。

・貸倒引当金の計上
売掛金、貸付金などの資金の貸倒れで損失が生じる場合、年末の貸金の帳簿価額の5.5%以下を貸倒引当金として計上すると、その金額分を必要経費として扱うことができます。

青色申告制度を利用すると、上記のようなメリットがあります。開業届を提出するのであれば「青色申告承認申請書」もあわせて提出ができるため、申請することをおすすめします。

また業種によっては青色申告承認申請書のほかにも提出しておくと有利になる書類があります。たとえば、開業してから従業員の雇用の予定があるのならば、源泉徴収の所得税の納期を毎月から半年に変更できる「源泉所得税の特例の承認に関する申請書」などがあります。

開業届に書くべきことを把握しよう

個人事業主として開業届を提出することをおすすめしてきましたが、実際の提出手順に関しても解説していきます。まず開業届けの用紙は、税務署で受け取るか、国税庁のホームページからPDFをダウンロードするという形で入手します。

また開業届の記入用紙にはフォーマットがあり、必要項目を記入していく形で作成します。項目の内容には以下のものがあります


・日付
・納税地
・氏名
・印鑑
・生年月日
・個人番号(マイナンバー)
・職業
・屋号
・区分
・概要


記入において困った点があれば、税務署に問い合わせて確認しておきましょう。

なお記入に関しては手書きでも、パソコンでの入力でもどちらでもかまいませんが、捺印が必要となるためプリントアウトして提出します。データの状態での提出はできないので注意しましょう。

開業届に書くべきことを把握しよう

まとめ

一般的に個人事業主には開業届の提出があればなることができます。しかしこの開業届の提出は必須というわけではなく、提出しなくても個人事業主にはなることはできるのです。

提出することによるメリットとしては青色申告という制度が受けられることです。青色申告は節税の面でいろいろと有利になるため、開業届を提出するのであれば「青色申告承認申請書」もあわせて提出するようにしましょう。

開業届は開業後1ヶ月以内に管轄の税務署へ提出しましょう。書類は税務署か、国税庁のホームページでダウンロードすれば手に入れることができます。

開業届にはフォーマットがあるため記入しやすい形になっていますが、不明点があれば税務署に電話で問い合わせて確認するようにしましょう。

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