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確定申告のとき減価償却はどう計算する?耐用年数や計算方法を解説

確定申告時に「減価償却」という勘定項目を目にしたことはありませんか?一括で経費を計上できるものと違い、なにやら計上の方法が複雑で会計処理に手間取ってしまうことがあるのではないでしょうか。減価償却の仕組みをきちんと理解できていれば、会計処理をスムーズにおこなえたり、節税に利用できたりといったメリットがあります。

今回のコラムでは減価償却に関しての解説をしています。今まで減価償却の勘定項目を目にはしたことはあるけれど、意味をよく理解できていない、などという方は当コラムを一度参考にしてみてはいかがでしょうか。

減価償却とは使った分を価値から差し引くこと

減価償却は、長期間にわたって使用するものが対象となります。この長期間にわたって使用するものは、「建物」「自動車」などのことを指します。

確定申告時の減価償却は、建物や自動車などを一括で経費計上するのではなく、「何年間かに分ける」経費計上の方法のことです。これらのものの価値は、年々下がると考えられるからです。

減価償却での経費計上をおこなう際の目安として、建物や自動車などにはそれぞれ「耐用年数」が定められています。耐用年数とは寿命のようなもので、ものによっておおよその耐用年数が決まっているのです。減価償却ではこの耐用年数をもとに、毎年経費として計上していくのです。

減価償却とは使った分を価値から差し引くこと

モノの「耐用年数」を把握しよう

確定申告時に減価償却をおこなう際には、あらかじめ耐用年数を把握しておく必要があります。この耐用年数は国が物品の種類ごとに「法定耐用年数」として定めているのです。

この法定耐用年数は国税庁のホームページの耐用年数表を見ることで確認できますが、ここではいくつかの物品ごとの耐用年数を紹介します。


・パソコン 4年
・普通自動車 6年
・自転車 2年
・ベッド 8年
・テレビ、ラジオ 5年
・事務机、椅子 15年
・冷房、暖房機器 6年
・カメラ 5年
・じゅうたん 3年


またこれらの耐用年数は、各物品の大きさや素材、性能により異なることがあるので注意しておきましょう。たとえば普通自動車の耐用年数が6年とされていても、総排気量が0.66リットル以下の小型車だと耐用年数が4年となっている場合があるということです。

減価償却の計算には「定額法」と「定率法」などがある

確定申告時の減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」があります。一般的な減価償却の計算方法は定額法となっており、個人事業主は申請などをしない限りは定額法として減価償却をおこないます。

これらの違いは、耐用年数に応じての計算方法が違うということです。定額法の場合はシンプルで、「購入価格を耐用年数で割ったもの」が毎年計上する経費となります。

たとえば、耐用年数が4年とされているパソコンを10万円で購入したとします。定額法だと、「10 ÷ 4 =2.5」となり、毎年計上する経費は25万円となります。

一方で定率法の場合は、経費を一定の割合で計上していくといった計算方法です。この割合は「購入価格を耐用年数で割ったもの × 2」で求められます。耐用年数4年の10万円のパソコンを例にあげると「10 ÷ 4 = 0.25」「0.25 × 2 = 0.5」となるため、この場合の割合は0.5となるのです。

定率法では、残りの計上経費をこの割合で求めていく形になります。つまり、1年目に計上する経費は「10 × 0.5」で5万円、2年目は「5 × 0.5」で2万5千円、3年目は「2.5 × 0.5」で1万2千5百円…といったように経費計上していくものが定率法です。

価償却の計算には「定額法」と「定率法」などがある

「一括償却資産」と「少額減価償却資産」

また、確定申告の減価償却には「一括償却資産」、「少額減価償却資産」といった処理の仕方があります。これらの方法は、会計処理を簡単におこなえるなどのメリットがありますが、それぞれ条件が必要なので確認しておきましょう。

一括償却資産は、購入価格が10万円から20万円未満という条件で使える処理の仕方です。減価償却とは耐用年数にもとづいて経費を計上するものだとお話ししましたが、一括償却資産では耐用年数にかかわらず3年間で経費を計上します。

対して少額減価償却資産をおこなうには、青色申告制度の利用者であるということが条件となります。少額減価償却資産は、購入価格が30万円未満の場合に一括で経費計上ができるというものです。

ただし、少額減価償却資産は合計300万円が限度となっており、開業したばかりの事業だと限度額がさらに制限される点については注意しておく必要があります。

消去するときの会計方法に注意

確定申告で減価償却をしていると資産が耐用年数に達して、処分したり、売却したりするときがくるかもしれません。このようなとき資産の消去方法によって会計方法も異なることも注意しておきましょう。

まず処分の場合だと残った償却額を「除却損」として、経費として扱うことができるのです。除却損とは、廃棄した際の損失を計上するときに使う勘定項目のことをいいます。

売却だと、譲渡所得として扱われるため課税の対象となるのです。また売却額より償却額の方が多く残っていて、譲渡所得がマイナスになる場合があります。こういったときには損益通算(利益の所得から損失の所得を差し引くこと)ができることがあるため、節税にも利用できます。

video消去するときの会計方法に注意

まとめ

確定申告時に減価償却として、経費計上をする場合があります。この減価償却は、自動車や、パソコンといった長期間にわたって使用する資産を対象とした方法です。耐用年数という物品ごとに定められた期間をもとに、毎年経費を分けて計上するといったものです。

また減価償却には、定額法、定率法の2種類があり、それぞれ計算の方法が異なります。定額法は、経費を耐用年数で割って分割するといった方法でシンプルです。一方で定率法は、経費の残りの計上経費を一定の割合をもとに算出していく方法です。

また、それぞれ条件はあるものの一括償却資産と、少額減価償却資産が利用できれば、3年間で減価償却をおこなえたり、一括で経費計上をおこなえたりといったメリットがあります。

減価償却はその計算方法から会計処理が複雑になりがちですが、計算方法を理解しておけば確定申告の際に戸惑うことなく経費計上がおこなえますね。

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