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青色申告のとき減価償却に特例が認められる!計算方法などを解説

確定申告で「減価償却」という勘定項目を目にしたことはありませんか?青色申告制度を利用していれば、この減価償却で特例を受けることができ、節税の面で有利にはたらくことがあります。青色申告での減価償却の計算方法は、少し特殊で難しいと感じるかもしれませんが、知っておいて損はありません。

当コラムはこの減価償却を上手くおこなうために、知っておくべきポイントを解説しています。毎年の確定申告で節税をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

青色申告とは控除率の高い確定申告

青色申告とは確定申告の際に利用できる制度のことをいいます。まず確定申告では年間の収入額や、利用経費をきちんと記録しておき、それをもとに所得税を計算し申告するものを「白色申告」といいます。これに対して、青色申告は定められた記帳をもとに申告することによって利用できる制度です。

この青色申告は、白色申告に比べて記帳の仕方が難しいものの、節税の面で有利といったメリットがあります。確定申告時に最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられるといったほか、損失の繰り越しなどの特典が利用できるのです。また、青色申告での減価償却には特例が認められてもいます。

減価償却とは使った分を価値から引いていくこと

青色申告での減価償却とは簡単に説明すると、会計処理で価格を何度かに分割して経費計上する勘定項目です。この減価償却は「自動車」、「パソコン」など「長期間の使用が見込まれるもの」に対して扱われます。

そしてそれぞれの「耐用年数」をもとに分割して経費計上していくという方法なのです。この耐用年数とは物品それぞれに対して定められています。では実際に自動車やパソコンなどの耐用年数は何年とされているのでしょうか。実際に物品ごとの耐用年数をいくつかみていきましょう。


・自動車 4年
・自転車 2年
・パソコン 4年
・冷房、暖房機器 6年
・ラジオ、テレビ 5年
・カメラ 5年
・時計 10年
・机、椅子 8年
・ベッド 8年


耐用年数はこのように物品の種類によって決まっています。ただし自動車の総排気量や机や椅子の素材などが違うと、同じ物品でも耐用年数が変わってくる点には注意が必要です。

耐用年数の細かな違いについては、国税庁のホームページの耐用年数表で確認できるので、所有する物品の耐用年数を詳しく知りたい場合は参考にしてください。

減価償却とは使った分を価値から引いていくこと

減価償却の計算方法「定額法」「定率法」「生産高比例法」

青色申告での減価償却の計算方法にも種類があります。原則としては「定額法」とされていますが、個人事業では事前の申請をすれば、「定率法」「生産高比例法」という計算方法が利用できます。

では、これらが実際にどういったものなのかを計算方法ごとに紹介します。

・定額法
定額法とは、費用を耐用年数で割ったものを毎年の計上経費とするシンプルな計算方法です。たとえば価格が200万円で耐用年数が5年のものだと、毎年の経費が40万円ということになります。

・定率法
定率法は、一定の割合で毎年の計上経費を計算していくという方法です。まず耐用年数をもとに割合を計算し、残りの経費に割合をかけていきます。そして年ごとに経費が徐々に少なくなっていくというのが定率法の特徴です。

・生産高比例法
生産高比例法は、計算が資産の使用にともなっておこなわれます。たとえば自動車の場合だと、あらかじめ見込まれた走行距離から、毎年の走行距離などの利用度に応じて減価償却がされるというものです。

減価償却の計算方法「定額法」「定率法」「生産高比例法」

減価償却における注意点

青色申告での減価償却では、購入するケースによって計算方法が少しだけ異なる点には気を付けておきましょう。たとえば減価償却の対象となるものを年の途中で購入すると、どういった扱いがされるのでしょうか。

年の途中で購入した場合では、まずその資産の1年分の経費計上の計算をします。その後、年末までの月数から毎年の経費計上額を計算するのです。

また、中古で購入した場合も扱いが変わるため注意しましょう。耐用年数とは新品の状態を前提として定められているため、中古での購入だと残りの使用可能年数を別に計算する必要があります。

このように年の途中での購入、中古での購入といった場合では、それぞれ減価償却の方法が異なります。購入の際にはこれらの違いをきちんと把握しておくことが大切です。

青色申告では減価償却の特例が認められている

青色申告は減価償却の際にメリットがあります。「少額減価償却資産の特例」が利用できるというもので、資産が30万円未満のものであれば、その年に一括で経費計上することができるのです。

この少額減価償却資産の特例を利用することで、会計処理を簡単におこなうことができます。また年間の利益が出すぎた際に一括で経費計上してしまうという節税方法をとることができるのです。

ただし、少額減価償却資産の特例が適応される合計限度額が300万円であることや、開業して間もない事業はさらに限度額が制限されるという点には注意しておく必要があります。

青色申告では減価償却の特例が認められている

まとめ

青色申告での「減価償却」は、おもに長期間の使用が見込まれるものが対象になります。対象の購入額から、物品ごとに定められた「耐用年数」をもとにして毎年の計上経費が決まるといった勘定項目です。

この減価償却の計算方法は原則「定額法」を利用することが定められていますが、申請によっては「定率法」などの計算方法も利用できます。

また青色申告制度が利用できれば、確定申告の際に「青色申告特別控除」で最大65万円の特別控除が受けられるだけではなく、減価償却においても「少額減価償却資産の特例」が利用できるといったメリットがあるのです。正しい知識を身に着けて、スムーズに確定申告を終わらせましょう。

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