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個人事業主なら雇用保険に加入してから人を雇おう!手続きなどを解説

みなさんは、「ブラック企業」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。ブラックといわれる理由に1つとして、保険の未加入があります。

個人事業などで経営をされている場合、個人事業主は「雇用保険」と「労災保険」の二つに加入することが必要です。加入していないとあなたの会社は、ブラック企業になってしまいます。更に、国の法律のも違反するため罰則を受けることにもなるのです。

今回のコラムでは、雇用保険と労災保険の加入について説明します。どのような点に気をつければ、罰則を受けなくて済むのかも書いているので是非参考にしてみてください。

人を雇うときは必ず雇用保険に加入しなければならない

会社には種類があり、自らの力で事業をおこなっている事業主のことを個人事業主といいます。個人事業主などの事業をしている場合は、人を雇って会社として成り立っている際に、必ず雇用保険に入ることが必要です。

雇用保険とは、事業を大きくしていくと人を雇うこともあります。雇った人が会社を辞めた際に、お金が支給されるようになるのが雇用保険です。

雇用保険の加入には、条件があります。雇用保険は正社員だけでなく労働時間20時間以上、契約期間31日以上の場合入らなければなりません。アルバイトやパートの人も対象になるため、注意してください。

もう1つの労働保険「労災保険」にも加入しよう

また、個人事業主が雇用保険の他に、もう1つ加入する必要があるのが「労災保険」です。「労災保険」とは、労働者災害補償保険の略です。会社で働いている人が、業務中または通勤中に事故に遭い、ケガや障害、死亡した場合に、従業員とその遺族に向けてお金が下りる制度です。

労災保険にはさまざまな給付金の種類があります。どのようなシステムがあるのかさらに詳しく見ていきましょう。

・休業補償
病気やケガなどで治療が必要となり、休業している従業員に対してお金が支払われるシステムです。

・障害補償
事故に遭い障害が残ってしまった場合。従業員本人にお金が払われます。

・介護保障
事故によって、介護が必要になってしまった従業員にお金が払われるシステムです。

労災保険にはこのように様々な種類があります。会社で働く人がいるからこそ会社が回っていくのです。そのため、事業主には自分の会社で働いてくれている人を大切にする義務があります。

もう1つの労働保険「労災保険」にも加入しよう

雇用保険は労働基準監督署、労災保険はハローワーク

実際に個人事業主が雇用保険・労災保険に加入するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。まず、雇用保険の加入手続きは、労働基準監督署もしくはハローワークで手続きをおこなうことができます。

・雇用保険の手続き・必要な書類
労働基準監督署では、「労働保険の保険関係成立書類」と「労働保険概算保険料申告届」を提出する必要があります。ほかにも、住民票のコピーや事務所を借りたさいの契約書が必要になることもあります。

ハローワークに提出する際は、開業届の控えと賃金台帳や適用事務所設置届等を住民票と一緒に提出する必要があります。

次に労災保険の加入方法を見ていきましょう。

・労災保険の手続き・必要な書類
労災保険は、「労働関係設立届出書」と「労働保険概算保険料申告書」「履歴事項の証明書」が必要になります。雇用保険が成立したら次の日から10日間以内に労働基準監督署へ提出してさい。

加入の順番としては、初めに雇用保険の加入、次に労災への加入といった手順になります。必要書類の詳細はインターネットから「雇用保険加入」または「労災保険」加入で調べすることがおすすめです。厚生労働省のページから、手続きに必要な書類などの印刷や詳細を確認することができます。

雇用保険は労働基準監督署、労災保険はハローワーク

労働保険の計算方法は業種によってさまざま

労働保険料は、労働者側と事業主側両方が負担することで成り立つシステムです。そのため、個人事業主が雇用保険に加入すると、労働者の保険料を一部負担する必要があります。負担する割合は、国の厚生労働省で定められている数値から求められます。

定められている保険料率は企業によって違うため、実際どのように計算したら労働保険料が求められるのか、職業別に確認しておきましょう。労働保険料の求め方は「年収×保険料率=雇用保険料」で求められます。

「建築事業・農業」
建築や農業関係の事業をされている場合、危険を伴う仕事が多い分、保険料率が高く設定されています。建築関係の場合、厚生労働省で定められている保険率は0.8%です。つまり年収600万円の人の年間保険料を「年収×保険料率=雇用保険料」の式で求めると事業主が雇用する保険料は年間48,000円になります。

農業関係の場合、厚生労働省で定められている労働者保険率は0.7%です。年収600万円の人の年間保険料を「年収×保険料率=雇用保険料」の式で求めると事業主が雇用する保険料は42,000円になります。

「その他の事業」
建築や農業以外の事業の場合、厚生労働省で定められている保険料率は、0.6%になります。これを年収600万円の人で年間保険料を考えると、事業主が雇用する保険料は36,000円です。

自分の会社にあった保険料率から、事業主が年間で負担する保険料を求めることができます。

加入しないと罰則を受けるので注意

個人事業主が雇用保険に加入していない場合、罰則を受けます。雇用保険については、国の雇用保険法で定められているのです。また、雇用保険に加入していても法律に違反していると6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金を個人事業主が受けるかもしれません。

また、労災保険に加入していない場合に労働災害が発生してしまったとします。その場合、労災保険に加入していないため、100%事業主がかかった費用を負担しなければなりません。

罰則や負担する料金が多額にならないようにするためにも事前に加入しておくことが必須になります。

加入しないと罰則を受けるので注意

まとめ

人を雇う個人事業主は、雇用保険と労災保険に加入する必要があります。雇用保険の手続きは、ハローワークや労働基準監督署に必要書類を提出してできるのです。労災保険は雇用保険の加入手続きが終わった次の日から10日以内に加入する必要があります。

雇用保険と労災保険の加入に必要な書類は、厚生労働省の公式ページから印刷することが可能です。そのため、事前に公式ページを確認しておくことをおすすめします。

労災保険の計算方法は、国が定めた保険料率が業種によって違います。自分の業種にあった保険料率から「年収×保険料率=労働保険料」で求めましょう。

雇用保険に加入していないと罰則があります。国の雇用保険法に違反している場合懲役6か月または30万円以下の罰金になるのです。また、労災保険に加入していなくて労働災害が起きてしまうと事業主が、かかった費用を100%負担しなければなりません。罰金や多額の出費を防ぐためにも、雇用保険や労災保険に加入しておきましょう。

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