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減価償却は節税になる?計算方法と確定申告の仕方を徹底解説します

いきなりですが、「減価償却(げんかしょうきゃく)」という言葉を耳にしたことはありますか?減価償却とは、商品の価値を使った年数からお値打ちに変えるといったことです。使ったと聞くと「新品の品物なら減価償却をする必要はないのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、新品の商品でも減価償却をする必要があるのです。

今回のコラムでは、減価償却の求め方について解説します。減価償却はなぜ必要なのか、確定申告によって減価償却は税金を減らす方法などもご紹介していきます。

減価償却とは使った分だけ減らすこと

減価償却という言葉をご存知ですか?物は買ったときの価値が月日を得ると下がっていくため、価格を変えるための会計作業が必要になります。
たとえば携帯電話を買ったとします。新品で購入しても、買ったものよりも新しい機種が出た場合、購入した機種の価値は下がりますよね。そのため、価格を下げる必要があります。

商品を購入すると、購入した時点で中身を開けていないだけで使用しているのも同然になるのです。したがって、月日がたった分使用していることになります。つまり、使用した間に落ちた分の価値を価格から引かなくてはなりません。そのため、「いつ買ったのか」や「いくらだったのか」を把握しておく必要があります。

芸術品や美術品、土地などは減価償却の対象にはならないものもあるため、年数を得て価値が下がることがないものもあります。また、芸術品や美術品は年数を得ることで価値が出てくる可能性もあるのです。そのため、店舗の商品で減価償却するべき商品はどれなのかを知らべて計算しておくことが必要になります。

減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」などがある

実際では、具体的に減価償却の計算はどのようにして求めるのでしょうか。減価償却の計算方法は、“定額法”(ていがくほう)と“定率法”(ていりつほう)の二種類に分けられています。

・定額法
定額法は、毎年決められて価格を下げていく計算方法です。定額法での減価償却の計算式は、「買ったときの金額÷耐用年数」で求めることができます。たとえば、1,000円で買ったものを5年使ったと考えましょう。この場合、「100÷5=20」といった具合で減価償却を求めることができます。

・定率法
定率法とは、毎年決められた割合で減価償却を行う方法です。先ほどの定額法で求めた式を定率法に変えると、「100×0.2=20」となります。割り算で求めるのが定額法、掛け算で求めるのが定率法です。求められる数は同じですが若干計算方法が異なります。

このほかにも、生産高比例法というものがあります。生産高比例法とは、商品の状態をみて減価償却をおこなう方法です。車でたとえると、店舗に展示してあった車を売る場合、日の光や照明に当たっていることがあります。この場合、新車よりも価格を安くするといった方法で減価償却をおこないます。

このように減価償却の方法には様々な方法があります。そのため、商品ごとの価格にあった減価償却をおこないましょう。

減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」などがある

耐用年数を把握しよう

お店にあるものをいざ計算しようと思っても、その物には減価償却をおこなう際の期間というものが決まっています。

・パソコン……4年
・コピー機・プリンター……5年
・車……4~6年
・事務所(木造)……24年
・机や椅子(金属性のもの)……8~15年
・ベッド……8年
・カーテン……3年

上記のほかにも物件の耐用年数や工具の耐用年数、生物の耐用年数も国で決められています。同じものでも作られている材質などによって、年数が変わるため耐用年数を確認する際は注意してください。上記以外の耐用年数を知りたい場合は、国税庁の公式サイトで確認することができます。

しかし、国税庁の公式サイトでも確認できない商品があります。その場合は、近くの税務署に相談することがおすすめです。

青色申告と白色申告で異なる確定申告方法

確定申告の方法は、青色申告と白色申告の二種類があります。青色申告とは、土地や農業・商業・水産業、サービス業を行っている場合に使えるのが青色申告です。白色申告は青色申告をおこなっていない人がする申告になります。

青色申告と白色申告では、確定申告の方法がことなります。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。申告別に確定申告の方法を見ていきましょう。

【青色申告】
青色申告では、申告前に事前に届け出をする必要があります。青色申告をおこなう年に「青色申告承認申請書」を税務署長に提出しましょう。また、確定申告の際に、所得税青色申告決算書と確定申告書の提出が必要になります。青色申告をおこなうことで、節税ができるといった特典を得ることができるのです。

【白色申告】
白色申告は、青色申告とは違い事前に届け出をする必要がありません。また、提出する書類も収支内訳書と確定申告書になります。青色申告で受けられる節税制度はなく、場合によっては課税があることもあるのです。

上記で説明したように青色申告では、特典が得られます。減価償却の際に受けられる特典は、30万円未満のものを経費として一括で落とすことができるというものです。この制度は白色申告では受けることができないので、確定申告時には十分注意してください。

青色申告と白色申告で異なる確定申告方法

減価償却は節税にも使える

青色申告で確定申告をおこなうことで、節税することができます。その制度の中には減価償却で節税を図れる場合があるのです。商品を購入すると経費が掛かります。その経費は10万円以上になると一括で計算することができなくなるのです。

しかし、青色申告をすると30万円未満のもすべてを経費で落とすことができます。そのため、1回で計算することができかかる税金も1回で済むのです。数回に分けて計算するよりもかかる税金が安く、節税になります。

1年間で計算すると300万円まで一括で計算することができるのです。そうするとかなりの節税になりますよね。以上の理由から減価償却をおこなう際は、青色申告で確定申告をして、節税を図ることをおすすめします。

まとめ

減価償却とは買った物の価値が下がった分だけ、価格を下げるということです。減価償却の計算方法は「定額法(ていがくほう)」と「定率法(ていりつほう)」があります。定額法は「買ったときの金額÷使った年数」で求めることができ、定率法は使った年数を小数点にし、かけたものです。

耐用年数は物によって決まっています。建物や動物の販売でも種類や材質によって耐用年数がことなるので、国税庁の公式ページから確認をしておきましょう。国税庁のページに記載されていない商品については、近くの税務署で耐用年数を確認する必要があります。

減価償却は確定申告の仕方によって、節税することができます。確定申告の方法は青色申告と白色申告があり、提出時の書類や事前申請の有無が違うのです。また、白色申告では受けられない節税の制度も青色申告では受けることができます。青色申告の節税制度の中に、減価償却を一括で計算できるものがあるのです。

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