開業届には提出期限があります!提出するメリットや記入事項も紹介 | 内装工事、店舗デザイン・設計の見積もり依頼・比較 アーキクラウド

9:00~18:00 日本全国受付対応中 ※営業日:月~金、土日祝
(年末年始除く)

NEWS その他の記事詳細

開業届には提出期限があります!提出するメリットや記入事項も紹介

お店を出したときや事務所を設立したときに、開業届を出しているでしょうか?開業届を出しておくと、お得になることがたくさんあります。しかし、人によっては開業届の期限や出し方を知らないこともあるでしょう。

今回は開業届の期限はいつなのか、開業届の提出方法や提出のメリットはなにかを解説します。開業予定の方や開業してから間もない方は、ぜひ一読してみてください。

開業届の提出期限は開業から1ヶ月

開業届は、開業してから1ヶ月以内が提出期限となっています。ただし、開業届を出さないことで受ける罰則はとくにありません。まずは、開業届のこと開業届を期限までに提出することのメリットをみていきましょう。

●開業届とは
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。名前の通り、個人事業を始めるときや廃業するときに提出する書類です。開業届の役割はおもに税務署に開業を通知したり、開業を証明したりすることです。

税務署に開業を通知することで、税務署側が事業所を認知し重要な通知などを送ってくれます。また開業したことを証明できると、事業所名義で口座を開設することや必要な資金の融資を受けることができるようになります。

●開業届を提出するメリット
開業届を提出すると青色申告ができるようになります。青色申告は白色申告と異なり、最大で65万円の控除を申請できます。また、赤字が発生してしまったときには3年間赤字の持越しができ、黒字の年に赤字分を相殺して所得にかかる税金を節税することができるのです。

開業届を提出すると、税理士から無料の個別記帳指導の案内が届きます。受講人数に限りがあるため都合の良い日にちに受けることはむずかしいですが、正しい決算方法や確定申告のやり方を指導してもらえるお得な行政サービスです。

開業届の提出期限は開業から1月

開業届は提出期限が過ぎてもそこまで問題はない

最初に述べたように開業届は提出期限を設けてはいるものの、提出期限を過ぎたからといって罰則はありません。むしろ開業届を出すことが、人によってはデメリットになる場合もあるのです。

●提出するデメリット
失業したときに申請した、あるいはこれから申請する失業手当がもらえません。開業届を出すことで、自分には仕事があるという証明になってしまうので、失業手当をもらうと不正受給になってしまうのです。

健康保険の扶養に入っている人は、扶養から外れてしまいます。健康保険によって条件が異なっておりますが、個人事業主が扶養から外れる健康保険があります。入っている健康保険に注意してください。職業によって税率が変わります。開業届の記載事項に職業欄があり、ここに記載する職業によって課税額が異なります。自分の職業がどの税率区分なのか確認しておきましょう。

●開業届を提出しないとどうなるか
開業届を出さなくても、白色申告にて確定申告が可能です。ただし、開業したことを証明する書類がないため、融資を受けることや口座を作ることができません。また、事業所として認知されていないため、従業員への給与が経費にできないのです。

開業届への記入事項と提出方法

開業届の提出期限を確認したら、次に記入事項をみていきましょう。

●開業届の記入事項

・納税地:住所地、居住地、事業所から納税地を選び、住所と電話番号を記入します。
・提出先の税務署:納税地とした住所を管轄している税務署を調べ、記入します。
・納税地以外の住所:住んでいる場所と事業所などが複数ある場合は記入が必要です。
・マイナンバー:平成28年から届け出にはマイナンバーと本人確認書類が必要になりました。
・職業:お仕事の内容が分かるように記入します。事業によっては個人事業税の対象なので注意しましょう。
・事業所の名前:事業所の屋号を記入できます。自由記入なので、書かなくても提出できます。
・所得の種類:不動産所得、山林所得、事業(農業)所得から選びます。
・開業日:開業や事業所の新設をおこなった日です。開業届を提出する日を開業日としても問題ありません。
・事業の内容:具体的にどんな事業をしているか分かるように記入してください。
・給与関連項目:従業員を雇用している場合は人数や月給、ボーナスの金額を記入します。

●提出方法
開業届は最寄りの税務署か国税著のホームページから手に入れることができます。ご紹介した必要事項を記入し、税務署に持参するか郵送して提出しましょう。

税務署に持っていくと書き方や記入事項について質問や確認ができるので、時間に余裕のある方には直接持参する方法をおすすめします。どうしても税務署の受付時間に間に合わない場合、時間外収受箱を利用することもできます。

開業届を郵送する場合は、2部作成して返送用の切手付き封筒を同封して提出しておきましょう。封筒を同封しておかないと開業届の控えを送り返してもらえないので、ご注意ください。郵送で提出する場合は、記入にもれがないかしっかり確認しておきましょう。

開業届への記入事項と提出方法

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」なども用意しよう

開業届と一緒に提出しておくと、その後がスムーズになる書類があります。税務署に何度も行くことになる前に、先に提出できるものは出しておくとよいでしょう。書類の用意に手間取って、開業届の期限が過ぎてしまわないように注意しておいてくださいね。

●青色申告承認申請書を出しておこう
前述した青色申告をおこなうには、青色申告承認申請書を出しておく必要があります。開業した年から青色申告を希望する場合は、開業日から2ヶ月以内が期限です。白色申告から青色申告に変更したい場合は、青色申告に変更する年の3月15日までが提出期限となります。

●ほかにも出しておくといい書類
・青色事業専従者給与に関する届出書
家族や配偶者と事業をおこなっていると家族に給与を出すことになりますが、青色申告では控除額が白色申告より高くなり節税できます。

・給与支払事務所等の開設等届出書
従業員を雇う予定がある場合は、提出する必要があります。

・個人事業開始申告書
開業した事実を伝えるため、都道府県や市町村役場に提出しなくてはいけない書類です。

・源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
雇った従業員が10人以下の場合、源泉所得税が年2回の納付になります。

開業届と一緒に「青色申告承認申請書」なども用意しよう

まとめ

個人事業主のみなさんは、開業届をきちんと出しているでしょうか。開業届を期限までに出しておくと、節税や融資など受ける恩恵がたくさんあります。前述した提出するデメリットに当てはまってしまう人は、事業の将来をしっかりと考えた上で開業届を提出するか決めた方がいいでしょう。

今回のコラムでとりあげた書類は、記入に手間取るものがほとんどです。しかし、それぞれの役割をしっかり理解しておくことで、事業の成功に一歩近づくことができます。むずかしいと思ったら迷わずぜひ税理士に相談してみてください。税金や経費についてかかる負担を軽減することができますよ。

お好みの条件に合った
内装会社を探す