住宅の高さは何で決まるのか?
住宅の高さはいったい何で決まるのでしょうか?
もちろん人が生活していく上で必要な天井高というものが
ありますから、そこが基準にはなるのですが…
その他にも実は建築基準法でも明確に定められているのです。
前回の容積率もその一つですね。
容積率が大きければ、高い住宅を建てることができますし、
容積率が低ければ、高い住宅を建てることができません。
ん??
スミマセン間違えました(汗
たまにはこんなことも…
正解は容積率が大きくても、
高い住宅を建てることができない場合があります。
それは、「道路斜線制限」というものがあるからです。
道路斜線制限とは、計画敷地に接する道路の幅によって
建物の高さが規制される法律です。
道路の幅が広ければ高い建物を建てることができ、
道路の幅が狭ければ高い建物を建てることができません。
この法律の意図は道路幅によって建物に高さに規制をかけることで
圧迫感のない良好な町並みを形成することが目的となります。
あともう1点重要な法律があります。
「住宅専用地域における絶対高さ」です。
これは住宅エリア(第一種および第二種低層住居専用地域内)
に限っているのですが、10m~12mまでという規制があります。
このエリアにおいて間違っても12mを超える建物を建てない様に。
10mの場合、3階建の木造住宅の場合だとアウト
になる可能性があるので充分に注意しましょう。。
そして実はまだまだこの高さに関する法律は沢山あります。。
続きは次回に……