雨漏りと瑕疵担保責任について
今日は雨漏りについての質疑についてシェアしたいと思います!!
Q:質問
屋根からの雨漏りについて、教えてください。
新築で住宅を購入しました。
築9年と8か月程度です。10年未満です。
北海道でトタン屋根を採用しているのですが、
三角屋根ではなく、風で雪を飛ばすタイプの
極めて勾配の少ない屋根です。
勾配の下側の角付近の一部が錆びて穴が開いていました。
10Cm程度範囲です。他はなんともありません。
本当にその一部だけです。
赤茶に錆びてボロボロになり腐食しているように
穴があいております。雨水の侵入も考えられます。
これは、経年劣化として扱われるために保証などの
対象にはならないでしょうか?
A:回答
トタン板にしても、少し早いですね。
しかし、この件に関しては経年劣化ではなく、雨漏りです。
雨漏りなどのマイホームに関わる重大な項目については、
売主に瑕疵担保責任があります。
新築時から10年間は売主が無償で補修をしてくれます。
期限は新築で10年です。
雨漏りを知った時から1年以内に請求する必要があります。
すぐに売主(販売業者)に連絡を取りましょう。
無償で補修をしてもらえますので。
もし対応してくれない様でしたら住宅リフォーム・紛争処理支援センターに
問い合わせてみるといいですね。
無料で相談にのってもらえると思いますので。