建ぺい率を緩和する裏ワザとは?
建ぺい率は難解とよく言われている建築基準法の中でも
一般的によく知られている単語です。
おそらくあなたもこの言葉の意味は知らなかったとしても
この単語は聞いたことがあるはずだと思います。
建ぺい率とは、敷地の面積に対して、
建物を建てることができる面積のことを言います。
単位はパーセンテージで表現されます。
面積というのは建物を真上から見た時に見える部分の
面積となります。これを水平投投影面積といいます。
床面積ではないのでご注意下さい。
何故この様な法律があるかと言うと、
もし建ぺい率が定められていなければ、
敷地いっぱいに建物を建ててしまう建物が多く
できることになります。
その様な家が乱立してしまうと日が当たらない
風が通らない劣悪な環境の建物が増えてしまいます。
この様な状況になるのを
防ぐためにこの様な法律があるのです。
建ぺい率は用途地域というエリア毎に細かく指定されています。
住宅街であればだいたい60%程度、
駅前などの商業施設が多いエリアの場合は約80%ぐらいになります。
実はこの建ぺい率ですが
条件付きで増やすことが可能なのです。
いわゆる緩和規定というものです。
下記を満たした場合、建ぺい率が10%加算されます。
・防火地域内にある敷地
・近隣商業地域及び商業地域以外の用途地域
(用途地域の指定のない区域も含む)
・建築物が耐火建築物
そして下記も満たせば、さらに10%の加算も可能です。
敷地が角地にある場合です。
この様な敷地に建物を建てる場合は建ぺい率が10%増えます。
ただ、行政によってはこれを認めない場合もある様なので
実際に計画をする際は行政に確認をする必要があります。
ということは上記2つを満たすことができれば
建ぺい率を20%増やすことが可能となります。
もとの建ぺい率が80%であれば
100%になるということですね。
上記の内容を満たすのは中々難しいところがありますが、
これを知っているか知っていないかでマイホーム計画は
大きく変わってしまいますので、
是非知っておいて欲しい法律です。