瑕疵担保責任の特例及び紛争処理について
昨日の続き、
「住宅に係る紛争処理体制の整備」について。
これは住宅の欠陥により紛争が生じたとき、
これをスムーズに処理するための専門機関を整備するというもの。
全国各地の弁護士会に「住宅紛争処理機関?」として設立され、
さらに誰でも相談できるよ窓口として、
「住宅紛争処理支援センター」が設置されている。
住宅の欠陥の紛争に関する駆け込み寺としてここを利用されたい。
次に「10年保証」(瑕疵担保責任の特例)について。
基礎構造部分等の瑕疵担保責任(欠陥を無償で補償する責任のこと)を
10年間義務付けるというもの。
基礎構造部分等とは構造耐力上、主要な部分(屋根、床、基礎、柱など)について、
その他、雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部など)なども含まれる。
つまり、引き渡し後、これらの部位について不具合があれば、
無償で補修をしてもらえるというもの。
しかし、ここで疑問が浮かぶのではないだろうか?
住宅メーカーや工務店が潰れてしまったら
当然補修などできませんよね?
この問題を解決するために、「住宅瑕疵担保履行法」が整備され、
十年間の瑕疵担保責任の履行をを実現するために裏づけとなる
資力確保することが義務化されたのです。
これにより新築住宅の売り主及び、請負人はユーザーに新築住宅を引き渡す場合、
「保険金の供託」又は「保険への加入」が、義務化された。
つまり、万が一、倒産となった場合でも、保険金の還付または、
保険金により必要な費用を支払うことができる。
但し、対象として住宅性能表示制度と同じく、
地盤などの建物基礎となる重要な部分については対象外である。
東北の大震災により関東エリアでも地盤沈下、液状化現象が発生したが、
これら地盤に関する瑕疵については未だ担保されていない。
事前に地震の規模を想定し、地盤改良等で地盤を固めることも可能にも関わらず…
弱者である消費者を守るためにも、
是非とも法整備を万全なものにしてもらいたいとうのが僕の本望である。
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