美容院の開設手続き、届出の手順を注意点をわかりやすく解説
美容院を開設するには、美容師法の規定に基いた手続きを取る必要がある。
美容院はその性格上、不特定多数の人が集まるため、衛生上、消費者が安心して利用するための様々な規制がある。
それらは所轄の保健所でチェックされる。今回は全体の流れとポイントについて解説させて頂く。
管理美容師の資格について
常時2名以上の美容師が働く美容院には、管理美容師が1名以上いなけらばならない。もし、あなたが従業員を雇って美容院を開設するのであれば、確実に管理美容師の資格が必要となる。
取得するには、認定講習会を受講する必要がある。受講条件は美容師の資格取得後、3年以上、美容院で働いた実績が必要だ。
講習回は年に2回しか開かれないため、開設時期に間に合う様に、事前に準備をしていかなければならない。2店舗を考えているのであれば、従業員にも取得させることも検討しよう。
美容院開設手続きの流れについて
開設手続きの流れは下記となる。
「保健所への事前相談」
↓
「開設の届出」
↓
「開設検査」
↓
「確認書受領」
↓
「営業開始」
「保健所への事前相談」
美容院の構造設備、衛生管理の措置、従業員の資格などは、書類と現地検査という形で保健所でチェックされる。それらの基準は条例によって定められるため、都道府県によって異なる。実際に所轄の保健所に出向いて、提出が必要となる書類を受け取ったり、計画中の設計図を事前に確認してもらう必要がある。後戻りを防ぐためにも事前相談は必ず実施したい。また、東京都の場合、最低でも13㎡以上の作業室の面積が必要となるので注意しよう。
「開設の届出」
「開設届」などの必要書類を提出する。遅くとも開設検査希望日の1週間前までに提出をしよう。提出時には手数料を支払う必要がある。下記に必要書類について説明させて頂く。
・開設届
氏名や管理美容師番号など、必要な情報を記入する。特に難しくはない。
・施設の構造設備の概要
衛生面でのチェック項目だ。地方自治体により異なるが東京都港区を事例に説明する。具体的には下記基準が満たされているか現場と図面でチェックされる。
作業室面積 | 作業室面積は、有効面積(うちのりで計算)で13㎡以上なければな らない。レジ、踏み込み、便所の面積は含まない。 (個室を設ける場合は単独で13㎡以上が必要。) |
客待ち場所 | 客待ち場所は、ケース、つい立等で作業室と明確に区画する。 客待ち面積は作業室面積の6分の1以上が望ましい。 その位置は、入口に近く、作業に支障のない場所が好ましい。 |
椅 子 の数 |
作業室面積が13㎡の場合は、作業椅子6台までとし、1台増すごと に3㎡の面積が必要です。コールド待ち・美顔椅子も台数に含みます。 |
床・腰板 | 床・腰板には、コンクリート、タイル、ビニルタイル、板等の不浸透性の材料を使用すること。 |
洗 い 場 | 手指及び器具を洗浄するための流水式の設備を設けること。 |
洗 髪 器 | 頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。 |
消 毒 設 備 | 器具の消毒設備を設けること。 |
消 毒 器 具 | 液量計(メスシリンダー)100ml(薬用)及び500ml(希釈水用)、 消毒用バット、蓋付き容器、消毒薬剤を備えること。 |
器具・布片 | 十分な数量の器具及び客用の布片を備えること。 |
器具・布片 | 消毒済み器具を格納するための密閉式容器、戸棚等を備えること。 未使用の布片を収納する収納ケース又は戸棚等を備えること。 |
使用済の器具、布片を格納する容器、ケース等を備えること。 | |
毛 髪 箱 汚 物 箱 |
蓋付き毛髪箱と蓋付き汚物箱を備えること。 |
採光・照明 | 作業室は、採光・照明が十分であること。 〔作業面の照度は100ルクス以上が必要〕 |
換 気 | 換気を十分に行える構造設備とすること。 〔二酸化炭素の基準:5000ppm以下〕 |
便 所 | 便所を設け、専用手洗い及び石けんを備えることが望ましい。 |
休 憩 室 | 従業者が、着替え等を行うために、その数に応じて必要な広さの休憩室を設けることが望ましい。 |
そ の 他 | 冷暖房設備を設置し、適度な温度・湿度を確保することが望ましい。 |
・施設周辺の平面図
開業する店舗の位置が明確にわかる資料
・施設の平面図
設計図をそのまま提出する。平面図上に必ず下記要素を盛り込む。「作業場、作業椅子、格納設備、消毒場所、及び各部の寸法」「客待ち場所及び仕切り、便所、出入口、従業員控室」「換気扇、空調機、照明設備」「洗濯機、ボイラー、消毒器など」
・従業員名簿
美容師の資格があるものは免許番号を記入し、免許と結核、伝染性皮膚疾患の有無に関する健康診断書を提出必要がある。
「開設検査」
「開設届」提出後おおよそ1週間〜2週間で実施される。合格すれば電話で連絡がある。
「確認書受領」
保健所から合格の連絡後、保健所で手に入る。これがあれば営業開始できる。
開設後の注意点について
開設検査が終わり確認書を受け取っても安心してはならない。保健所は随時、立ち入り検査を行う。検査ポイントは、衛生管理面で、特に消毒設備など点検を中心に行われる。
上述した通り、不特定多数の人が出入りできる場であるので、定められた消毒手順は必ず守らなければならない。所轄の行政では美容院開設のマニュアルを配付しているところもある。
内容は必ずチェックしていつ検査に来られても対処出来る様に準備をしておくことが重要だ。
最後に
開設手続きについては、初めてのことばかりが多く、最初は戸惑うかもしれないが、避けては通れない道だ。特に設計内容の相談については内装工事会社にお願いする方スムーズに行くだろう。オープン予定日に間に合う様に、資格の取得や書類の準備はしておこう。
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