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内装工事に必要な確認申請事項とは

内装工事に必要な確認申請事項とは都道府県や市区町村の建築主事へ届けなければなりません。

この工事着工前に確認申請を行う事は建築基準法で定められています。この国で定める建築基準法は建築物の最低の基準になります。

詳細は敷地、構造、設備、用途などになります。この基準法の定めにより公共や国民の生命や健康、財産などを守る事が出来るのです。

そこで建築基準法が定める確認申請に必要な項目約6帖以上(10平米)の増築を行う場合や大規模の工事や模様替えなどを行う場合必要になります。

特に主要構造部を工事する場合は確認申請が必要になります。主要構造部とは内装に関わる壁や柱、床、梁、階段、屋根を指します。確認申請を行う場合は申請場所や部分だけではなく建物全体の確認もする必要が有ります。

確認申請を受ける部分だけではなく、既存の部分などが適正かどうか確認をする所から始まります。既存部分が不正や違法の場合は確認申請を行う事が出来ません。この確認申請は専門の業者が行います。

知識がない一般の方からの確認申請は行う事が出来ません。一社では不安の方は工事管理会社や施行会社など分けて確認申請を行う事が可能です。

工事前に必要な手続きとは国が定めた建築基準法に合った用途地域や建物かを検査チェックします。その他に工事する建物の面積や高さ、構造などもチェックしていきます。

特殊建築物の用途変更面積が100㎠を超える場合は確認申請が必要になります。小規模や簡単な内装工事でも確認申請が必要な場合が有ります。また、消防法に基づく届け出も必要になります

内装工事が消防用設備などに関する場合は10日前までに届け出をする必要が有ります。新たに消防用設備を設置した場合も消防署の検査を受ける必要が有ります。建物が防火対象の場合は7日前までに最寄りの消防署に届け出を行い検査を受ける必要が有ります。

内装工事で建築基準法の違反を起こす場合がある物には壁紙の改装やデザインや窓の改装、処分する内壁、廊下や階段に置く荷物、使わない照明の撤去などが存在します。これらのちょっとした事が建築基準法に引っ掛かる場合が有りますので予め確認を取る必要があります。

建築基準法には排気設備や内装制限、非常用照明、防火区画なども規制が有ります。これらの規制は火災を想定して決まりごとが定めているので適切に守る必要が有ります。内装工事を行う予定や検討されている方は施工会社や管理会社等にお問い合わせして予め確認する事が重要になります。

 
 
 
 

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